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休業損害というのは、交通事故に因る負傷や治療のため働けなくなって減収したことから認められる損害です。
給与というのは、本給と付加給で構成されるのが普通ですので、たとえ本給が減少していなくても交通事故のために得られるはずの付加給が減少してしまったという事実の証明に成功すれば、残業代の減少分の損害賠償は認めてもらえるはずです。
問題はどういう事実を証明すれば、交通事故のせいで残業代が減少したという因果関係を是認してもらえるかです。なぜなら、当該従業員にとって、事故後も事故前と同様に、残業仕事が変わらず同様に発生するとは限らず、残業というものは企業の景気などで変動する不確実な現象だからです。
そのため、勤務先の協力が不可欠といえます。単に休業損害証明書に残業できずに事故前に比べて残業代が削られた事実だけを記載しても足りません。
事故がなければ確実に残業をしていたことを裏付けるには、例えば、普段から当該人物が恒常的に残業していたことや、交通事故がなければ対象期間中も事故前と同様に残業を指示する予定を立てていたこと、そのほかに、その信ぴょう性を裏付けるべく事故前から勤務先全体で残業を恒常的にしていたことや事故後の対象期間中も従前と変わらず勤務先全体が残業をしていたこと(であれば、当該人物だけ残業がなかったとは推定されにくくなる)、これらの証明を勤務先に協力してもらう必要があると思われます。
あと減った金額を具体的に裏付けるためには、本給と付加給その中の残業代が幾らを占めるかを明記した資料も必要でしょうし、残業を削った理由についても交通事故以外にはないことも勤務先に証明してもらう方がベターでしょう。
このように考えますと、勤務先によほど積極的に協力してもらえなければ残業代の減少分を加害者に請求することは困難と思われます。上記名古屋地判2017/2/14では、残業をするときは明示の許可制をとっていた職場ということもあり、税理士事務所の繁忙期に限って残業代の減少分を賠償額に組み込むことを認容しました。
一口に休業損害といっても、残業の部分は本給部分と異なり発生することが客観的に確実といえる部分ではないので、残業代を請求するには、独特のコツとそして何よりも勤務先の積極的な立証協力が不可欠になります。
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