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総損害額が自賠責保険の120万円を下回る金額のときは過失相殺されない?

  • 更新日:2023.4.11
  • 投稿日:2023.4.6
Question 福岡県筑紫野市に住んでいます。自宅近くをクルマで運転していた際、信号機のない見通しのきかない交差点で、右方からやってきたバイクにぶつかられる、出会い頭の交通事故に遭いました。
 お互いの交差点には一時停止規制もなければ、優先道路の指定もなく道幅は同じくらいです。私は減速して交差点に進入したのですが、バイクが減速しなかったことが交通事故の原因です。

 この交通事故で私はむち打ちになり、さいわい仕事はなんとか休まずに乗り切ったのですが、2か月間にわたり自宅のすぐそばの病院に30日間通院しました。かかった治療費15万円は全て相手損保が支払いました。

 治療が終了した後、相手損保から「治療費15万円、通院慰謝料25万2000円=1日4200円×実通院30日×2倍、既払い額△15万円。従って25万2000円を提示します。」との金額提示がありました。

 私がネットで調べたところ、弁護士が交通事故の賠償交渉の際に使う、交通事故赤本では通院期間2か月の通院慰謝料は36万円になっていましたので、慰謝料が10万円も異なっていることから、納得できないと相手損保に伝えました。

 ところが、相手損保は、「アナタの場合、ご自分の過失が少なくないので、自賠責を超える支払をすることができません」とにべもなく金額UPを拒否されました。

 しかし、ある行政書士のサイトで【過失相殺後の金額が120万円を下回る場合には、120万円までは過失相殺なしで支払われる】という記述を見ました。
 相手損保に嘘をつかれているのではないでしょうか。

 

Answerネットの情報は玉石混交といいますが、よく尋ねられる誤解です。
 任意保険から支払提示がなされる際に、自賠責に絡む暗黙の2つのルールがあります。ただし、2つのルールともに、訴訟に移行した場合の裁判官を拘束しないので注意が必要です。
 1つめは、自賠責保険の枠内で自賠責基準に即して支払われる場合、被害者の過失が7割を超えない場面では、過失相殺は行わない。
 2つめは、任意保険は自賠責保険から支払われる額を下回る提示をしてはならない。

 Qのケースでいえば、別冊判タ38号【166】図により、被害者の過失は40%と本来評価されます。

 そして、自賠責基準に即して支払われる場合の計算方法は、Qの中の相手損保からの説明のとおりです。
 他方、弁護士が交通事故の賠償交渉の際に使う数値ですと、たしかに、自賠責基準よりも通院慰謝料はUPするのですが、同時に、金額計算の際に過失相殺を斟酌することが可能となります。たとえ発生した損害総額が120万円を下回る金額であってもそうなります

  Qの行政書士のサイトはこの点を誤って表記しています。

 では任意基準で通院慰謝料をUPして計算すると、(治療費15万円+慰謝料36万円)×(100-40)%-既払い15万円=15万6000円、と自賠責基準で算定した25万2000円を下回ってしまうのです。

 しかし、2つめのルールがあるので、相手損保は自賠責基準で算定した25万2000円は撤回しないものの、同時に、25万2000円を上回る提示を固辞しているのです。

   残念ですが、被害者に過失が少なくない場合、過失割合自体に変化が生まれない限り、弁護士に依頼しても自賠責基準を上回る金額がそもそも受け取れない場面というのもあり、Qはまさにそのケースと言えます。
  とにかく波線の箇所は、よく尋ねられる誤解ですので、ご留意ください。

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