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筑紫野市30代女性(5級)

  • 更新日:2022.8.13
  • 投稿日:2022.8.13

 この度は、ご多忙中にもかかわらず、ご足労いただきましてありがとうございました。最初はどうなることかと大変心配でなりませんでしたが、菅藤さまに助けてもらったおかげで無事に解決でき、心より感謝申し上げます。ひとことお礼を申し上げたくお便りしました。ありがとうございました。
  
 信号のある交差点を被害者が青信号に従って横断歩道を歩いて横断していたところ、加害者が運転する普通貨物自動車が交差点を右折するにあたり、対向車線を進行してくる車両の動静を確認することに気を取られ、加害者は横断中の被害者に気付くことなく、漫然と右折を開始してきました。

 横断歩行中の被害者を右前方約2メートルの距離に迫った地点でようやく加害者は被害者が横断歩道を歩行していることに気付いたものの、急制動の措置を講じることもなく、普通貨物自動車の右前部を被害者に衝突させたうえ、その後もすぐに停車せず、被害者の身体を加害者が運転する普通貨物自動車の下に巻き込み、10メートル程引きずりようやく停車しました。

 普通貨物自動車に衝突され巻き込まれ引きずられた被害者は、すぐに救急車で病院に搬送されたものの、左手背デグロービング損傷・左側の第4~6肋骨骨折・左上腕骨大関節骨折、左環指基節骨開放骨折という風に、左上半身の複数部位に骨折を伴なう大けがをして、数か月の入院を余儀なくされました。

 被害者は仕事場に向かう途中で交通事故に巻き込まれたことから、被害者は労災保険の療養補償給付を利用して治療を続け、休業補償給付を利用して休業損害を補填しましたが、重傷のため大けがからの回復は芳しくなく、交通事故から2年弱で症状固定と診断されました。

 弁護士菅藤に相談されたのは症状固定と診察された時期です、本件ではなんと加害者は任意保険のみならず法律で加入を義務付けられている自賠責保険にも加入していない無保険の状態だったので、残存する後遺症に関する補償、さらには労災保険では填補されない慰謝料への補償を進めていきたいが、現在、別の弁護士に依頼しているものの不安があり、交通事故に強い弁護士をインターネットで探されてセカンドオピニオンでご相談にお越しになりました。

 弁護士菅藤のほうで、加害者が任意保険にも自賠責保険に加入していずとも、政府保障事業を使用して後遺障害等級の認定をしてもらうことがまず先決だとベストな方針を助言し、そして政府保障事業を利用するには交通事故に強い弁護士の助力は不可欠であることから、セカンドオピニオンを経て弁護士を切り替え、菅藤法律事務所にてあらためて受任しました。あいにく弁護士費用特約には加入されておられなかったので、弁護士料金は事件終了時の獲得額の中から清算するということを取り決めました。

 受任後は政府保障事業を使用して、通常とは異なるイレギュラーな資料を揃え、政府保障事業を使用して後遺障害の認定を行った結果、左手指5本の機能障害について7級、左手関節の機能障害について10級、左肋骨多発性骨折後の変型障害について12級、左手の瘢痕について14級と認定され、結果として後遺障害等級併合第5級の後遺障害認定を受けました。

 弁護士菅藤の受任時に、被害者が自宅に保有する自家用車の自動車保険に無保険車傷害保険がついていることも確認されたので(※現在では人身傷害保険に切り替わり、従来よりも保障額を下げている損保会社も珍しくありません)、無保険の加害者と並行して、被害者の付保する損保会社へ保障請求を行う方針を決定していました。

 政府保障事業の後遺障害等級認定をもとに、被害者の付保する損保会社に、兼業主婦としての休業損害や治療期間に見合う慰謝料、そして、認定された後遺障害に見合う慰謝料や逸失利益に請求しました。

 これに対し、被害者の付保する損保会社は、請求を下回る金額で回答してきたため、被害者と協議し訴訟外での交渉を切り上げ、被害者の付保する損保会社と加害者本人を同時に訴えて、裁判手続での解決を選択することにしました。

 その結果、加害者は交通事故以来運転免許もはく奪され仕事も見つからないことから経済的に困窮しており無資力であるため加害者からの回収はできなかったものの、被害者の付保する損保会社は、提訴を受けてすぐさま従前の言い分を全面撤回し、裁判前の交渉時点での額を請求とおり支払うと回答してきたので、ご依頼者にもご満足いただける条件で解決することができました。被害者には、残存した後遺障害に見合う認定が獲得されたこと含め、政府保障事業および無保険車傷害保険をつかって加害者が任意保険や自賠責保険に加入していたのと同様の成果を獲得することに成功し、弁護士に依頼した甲斐があったとお喜びいただきました。

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