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福岡地裁令和3年12月7日自保ジ2118号69頁です。
自賠責認定で後遺障害非該当だったにもかかわらず、裁判手続を経て、後遺障害14級9号の認定を判決で獲得しました。
福岡に住む被害者は、交通事故により頸部・腰部に症状固定から何年も治療継続を余儀なくされるほどの症状にさいなまれていました。
が、本件事故から10年ほど前に追突事故に遭い、そのときに頸部にのこった残存症状に対し後遺障害14級9号認定を受けていたため、3度の異議申し立てにもかかわらず、後遺障害非該当認定が維持されました。
3度の異議申し立てを行うも後遺障害非該当を維持された案件で、非該当認定を覆し、等級認定を受けることは決して簡単なことではありません。
これまでの交通事故案件で蓄積した知識や交通事故裁判例などをあまた検証し、過去に同一部位が14級と認定されていることをもって非該当認定とするのではなく、被害実態も見てもらうよう裁判官に丹念に主張した結果、同一部位に過去に後遺症認定がされているため加重障害無しとして自賠責では非該当認定されていた点を覆して、14級後遺症として認定し、後遺症に関する部分の賠償も獲得することができました。