弁護士費用特約がある場合の弁護士費用

弁護士費用特約がある場合の弁護士費用

弁護士費用特約が使える場合は、被害者の自己負担がゼロであることが少なくないので、交通事故被害以外の案件と同様に、弁護士費用を定めさせていただいております。

法律相談料

事務所内にご訪問いただいての法律相談になります。

相談料 30分 5,500円(税込)
  • ただし、10万円までの範囲で保険会社が支払ってくれますので、自己負担のないケースがほとんどです。弁護士費用は事前に明確にお伝えするようにしています。

特に下記の事案に該当する方はいつでもご相談下さい。

  • 死亡事故
  • 遷延性意識障害
  • くも膜下出血
  • 高次脳機能障害
  • 腕や足の切断
  • 失明
  • 四肢麻痺

お早めに当事務所にご相談ください。

  • 最近は保険の自由化に伴い、弁護士費用特約に関する定め方も各社一様ではありませんので、上記の典型例の枠があてはまらないケースも散見されます。
  • 誠に申し訳ございませんが、物損事故のみの交通事故被害については、弁護士費用特約がある場合でも、ご相談をお受けできる体制にありません。

出張日当

事務所外に弁護士がお伺いする場合に発生します。

ただし、法律相談にせよ(相談料とあわせて10万円までの範囲で)、受任事件の対処のためにせよ(着手金報酬金とあわせて300万円までの範囲で)、保険会社が支払ってくれますので、自己負担が無い場合がほとんどです。弁護士費用は事前に明確にお伝えするようにしています。

法律事務所以外の場所に弁護士が赴いて法律相談を受けたり、福岡地方裁判所の本庁(福岡市中央区赤坂にあります)以外で訴訟活動を遂行したり、遠方にいる目撃者や主治医への聞き取りや事故発生現場まで写真撮影するために確認に行ったりする場合、その移動時間には弁護士が他の業務ができなくなるため、弁護士の業務時間を移動時間(乗り継ぎなどの待機時間を含む)として拘束することにより、1回出向く際の出張日当が発生します。

往復2時間を超え4時間まで 33,000円(税込)
往復4時間を超え7時間まで 55,000円(税込)
往復7時間を超える場合 110,000円(税込)
  • 移動にかかる旅費(高速代・バス代・電車代など)も含みます。

着手金

弁護士と契約して、依頼された交渉などに取り掛かる際にお支払いただく料金です。

相手方への請求額を基準として、次のとおり着手金を設定しています。
自賠法所定の異議申立手続の可否を検討したり、症状固定に至るまで後遺障害の等級認定サポートを行うケースが少なくないので、最低額20万円と設定しております。(LAC基準の最低額着手金10万円とは別に、後遺障害の等級認定サポート料金10万円を設定した形)

請求額が300万円以下の場合 請求額の8%
請求額が300万円を超え、3000万円以下の場合 請求額の5%+9万円
請求額が3000万円を超え、3億円以下の場合 請求額の3%+69万円
  • なお、この基準で計算した金額が300万円を超えるときは、300万円を上限に設定します。

また、治療途中や後遺障害の認定待ちなど受任時点で請求額が試算できない状況にあるときは、当初着手金として最低額を設定し、請求額を試算できる時点で試算した際の着手金が当初着手金を上回るときに限り、差額を調整着手金として追加請求する形となります。

ただし、後遺障害の等級認定が既におりており、自賠法所定の異議申立手続の範囲内でその等級認定を覆せるだけの資料が揃っていないと考えられる場合、等級認定を覆すには訴訟手続によるほかございません。
訴訟手続で等級認定を覆しての賠償請求をご依頼される場合には、訴訟の見通しなども踏まえ、協議して取り決めた金額の着手金の加算を申し受けます。
この場合、保険会社が等級認定を覆すことを前提とする加算部分の負担を同意しない場合は、例外的に着手金の自己負担をお願いすることもございます。

  • なお、保険会社によっては、300万円までの支払範囲内であるにもかかわらず、自社の支払基準に固執し、上記式で計算される着手金との差額支払を拒否するケースも見受けられるようになりました。
    保険会社の支払基準のままだと後遺障害等級認定サポートを付加できない場合もあります。そういう場合に、後遺障害等級認定サポートの付加を望まれる場合、保険会社からの着手金支払額との差額をご自身の回収額からご負担いただく場合もないわけではありませんので、その点をご了解の上でご契約に臨まれて下さい。

着手金の上限を300万円に画するのは、弁護士費用特約がある場面でも、自動車保険会社の支払上限の範囲内に画することで、なるべく被害者が自己負担をする必要がない状態を作りたいと考えるからです。

相手方に請求する額には、ご依頼前に、後遺障害等級認定を既に獲得していて自賠責保険を利用して直ちに被害者請求により回収可能な金額・労災保険からの支給額・人身傷害保険を利用しての回収額・相手方が医療機関に支払った治療費は含みません。

弁護士費用特約がある場合、示談交渉では折り合いがつかず訴訟をしないといけない場合に裁判所に収める印紙代も、保険会社に用意してもらえます。

報酬金

相手方から回収した金額について、その回収の程度に応じて事件終了時にお支払いただく料金です。
相手方からの回収額を基準として次のとおり報酬金を設定しています。

回収額が300万円以下の場合 回収額の16%
回収額が300万円を超え、3000万円以下の場合 回収額の10%+18万円
回収額が3000万円を超え、3億円以下の場合 回収額の6%+138万円
  • なお、保険会社によっては300万円までの支払範囲内であるにもかかわらず、自社の支払基準に固執し、上記式で計算される報酬金との差額支払を拒否するケースも見受けられるようになりました。 その場合は、保険会社との報酬金支払額との差額をご自身の回収額からご負担いただく場合もないわけではありませんので、その点をご了解の上でご契約に臨まれて下さい。

相手方から回収した額には、ご依頼後解決前に、労災保険からの支給額・相手方が医療機関に支払った治療費は含んでいません。
回収額の算定対象にそれらを含まないのは、裁判例に照らして、それらを含んで算定することは被害者にとって酷だと考えられるからです。

  • ご依頼前に等級認定に至っていなかった場合、もしくは、ご依頼前の等級認定をくつがえした場合、ご依頼後に自賠責保険からの被害者請求で回収した額も『相手方からの回収額』に含んで報酬金を計算させていただきます。
  • ご依頼後にご自分の人身傷害保険を利用して回収した額も、相手方の賠償義務を免じる限度において『相手方からの回収額』に含んで報酬金を計算させていただきます。

なお、交通事故被害の場合で、訴訟をして判決までいく場合には、賠償金に10%程度の弁護士費用と1年あたり5%程度の遅延損害金を加算して解決することが多く、このプラスアルファの部分で、報酬金をまかなえるので、結局のところ、弁護士費用は相手方に負担してもらうのと同じことになります。

取り扱う交通事故被害の種類を限定させていただいているのも、交通事故被害者に一番優しい報酬基準を採用しながら、かつ、重度後遺障害・死亡事故のプロフェッションとして万全の仕事を行っていきたいとの考えからです。

実費は上記の報酬金などとは別枠になりますけれども、これも弁護士費用特約があれば損害保険会社がカバーしてくれますので、被害者の自己負担は通常発生しません。

  • この弁護士報酬規程は2014(平成26)年10月1日以降より適用されます。
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