弁護士費用特約がない場合の弁護士費用

弁護士費用特約がない場合の弁護士費用

死亡事故が発生した時、なぜ事故が起きたのか、なぜ死ななければならなかったのか、ご遺族であれば知りたいと思うのは当然のことで、事故の状況あるいは加害者の説明によっては弁護士への依頼を考えることもあるでしょう。ところが、弁護士を利用するなどめったに経験のあることではなく、弁護士費用はいったいどのくらいかかるのか、そしてどんな弁護士に相談すればいいのかと迷うのではないでしょうか。

たとえば、歩行中に車にはねられ死亡事故の被害者となった場合、あるいは車を運転中に衝突されて死亡事故となってしまった場合など、明らかに加害者に非があるにもかかわらず、被害者の責任を問うような問題が生じることがあります。被害者の方が亡くなってしまえば、事故の詳細が加害者からの一方的な証言だけになってしまうこともあり、保険会社との交渉が進んでいく中で被害者の過失割合が争点となり、納得いかない交渉となることもあるでしょう。

そういった、納得いかない交渉結果とならないためにも弁護士へのご依頼は賢明な判断だと思いますが、なんといっても弁護士費用が重くのしかかるのではないでしょうか。

実は、自動車保険や火災保険などさまざまな保険には弁護士費用特約を付けることができるわけですが、加入している保険を見直してみると忘れていた弁護士費用特約が見つかることがあります。実際、ある保険会社では保険加入者のうち6割強の方が弁護士費用特約を選んでいるそうです。

ただ、あくまでも特約であり、弁護士を利用することなどないだろうということで、選ばないままの方が4割近くいるということです。この弁護士費用特約が付いてさえいれば、かなり気軽に弁護士を利用することができるのではないでしょうか。今後、保険の更新時には、ぜひ弁護士費用特約をチェックしていただければと思います。

そして、お越しいただいたご相談者に対しては、弁護士費用特約がない場合でも、必要となる費用について前もってご説明させていただきますのでご安心ください。

法律相談料

事務所内にご訪問いただいての法律相談になります。

人身被害を伴う交通事故に限り0円です。

当事務所にご依頼いただいても増額できる見込額より報酬金の方が高額になってしまうおそれがある場合には、相談の際にその旨ご説明させていただきます。「相談して損をした、依頼して損をした」、そういう思いを人身事故の被害者に絶対に抱かせることのないよう、私の永年の豊富な経験を駆使したアドバイスをさせていただきます。
どうぞお気軽にご連絡下さい。

特に下記の事案に該当する方はいつでもご相談下さい。

  • 死亡事故
  • 遷延性意識障害
  • くも膜下出血
  • 高次脳機能障害
  • 腕や足の切断
  • 失明
  • 四肢麻痺

実は、死亡事故以外にも遷延性意識障害や高次機能障害といった後遺症が残ることで、保険会社との交渉が難航することは多く、相談に来られる方がいらっしゃいます。特に、後遺障害の等級によって支払われる保険金額が大きく変わりますし、リハビリが長期間となり、リフォームが必要となるケースなどもありますので、弁護士の経験やこれまでの事例などを元に交渉することができます。

誠に申し訳ございませんが、次の交通事故被害については、現在、無料法律相談の対象外となっております。

  • 交通事故加害者とされた事案
  • 物損事故のみの事案
  • 交通事故の行政処分のみに関する事案
  • 自己の加入する保険会社が保険金請求を拒絶した事案

その他、事案の成立や業務の都合からお断りせざるを得ない案件もございます。

出張日当

事務所外に弁護士がお伺いする場合に発生します。
事務所にお越しいただくときには出張日当は発生しません。

法律事務所以外の場所に弁護士が赴いて法律相談を受けたり、福岡地方裁判所の本庁(福岡市中央区赤坂にあります)以外で訴訟活動を遂行したり、遠方にいる目撃者への聞き取りや事故発生現場まで写真撮影するために確認に行ったりする場合、その移動時間には弁護士が他の業務ができなくなります。

このため、弁護士の業務時間を移動時間として拘束することについて、1回出向く際の出張日当が発生します。
原則、ご相談終了の折にご精算いただきますが、ご相談のみにとどまらずご依頼いただけた場合には、報酬金支払とあわせてのご精算にずらすことができます。

福岡県内 22,000円(税込)
  • ただし、福岡市内・春日市内・太宰府市内・糟屋郡内・大野城市内・那珂川町内・筑紫野市内・糸島市内は11,000円(税込)
佐賀県内 22,000円(税込)
  • ただし、佐賀市内・鳥栖市内・基山町内は11,000円(税込)
熊本市内・大分市内・別府市内・佐世保市内・長崎市内 22,000円(税込)
  • 移動にかかる旅費(高速代・バス代・電車代など)も含みます。

その他の地域は、離島など交通手段が限定されていることがありますので、ご予約回答時にご居住地への交通手段や公共料金などを確認して出張日当をご提示させていただきます。

着手金

弁護士と契約して、依頼された交渉などに取り掛かる際にお支払いただく料金です。

人身被害を伴う交通事故に限り0円です。

ただし、後遺障害の等級認定が既におりており、自賠法所定の異議申立手続の範囲内でその等級認定を覆せるだけの資料が揃っていないと考えられる場合、等級認定を覆すには訴訟手続によるほかございません。
訴訟手続で等級認定を覆しての賠償請求をご依頼される場合には、訴訟の見通しなども踏まえ、協議して取り決めた金額の着手金を申し受けます。
また、自己の加入する保険会社が保険金の支払を拒絶した事案についても、訴訟の見通しなども踏まえ、協議して取り決めた金額の着手金を申し受けます。

特に下記の事案に該当する方はいつでもご相談下さい。

  • 死亡事故
  • 遷延性意識障害
  • くも膜下出血
  • 高次脳機能障害
  • 腕や足の切断
  • 失明
  • 四肢麻痺

誠に申し訳ございませんが、次の交通事故被害については、当事務所にご依頼されても増額できる見込より報酬金の方が高額になってしまう可能性が多いなどの理由により、現在、ご依頼をお受けできる体制にありません。

  • 交通事故加害者とされた事案
  • 物損事故のみの事案
  • 交通事故の行政処分のみに関する事案
  • 相手方が自動車保険無保険者で、そして、こちらの無保険車傷害保険が利用できない案件
    (ただし、無保険車傷害保険が利用できるか否かは調べてみて初めて分かることが多いので、このような場合でも法律相談は可能です)

損害賠償の示談交渉をご依頼いただいた場合、後遺障害の等級認定サポート、自賠法所定の被害者請求を行うこと自体の弁護士費用、自賠法所定の手続による等級認定への異議申立手続に要する弁護士費用は別途いただきません。
(ただし、自賠法所定の手続による異議申立を行うに値するといえるだけの、治療の経過が存在し、かつ、臨床医の協力による資料が揃うことを異議申立受任の条件とさせていただきます。)

行政書士や司法書士に依頼する場合にはこれらの手続を行った結果に対応しての書士報酬が発生するのが普通ですが、被害者にこちらの手続は行政書士で進めてこちらの手続は弁護士と二重の負担が発生することを回避するためです。

取り扱う交通事故被害の種類を限定させていただいているのも、被害者に優しい報酬基準を採用しながら、かつ、重度後遺障害・死亡事故のプロフェッションとして万全の仕事を行っていきたいとの考えからです。

どうしても示談交渉では折り合いがつかず訴訟をしないといけない場合は、裁判所に印紙を納めなければなりませんが、事案によってその金額は変わってきます。
(例えば、請求額が1000万円なら5万円、3000万円なら11万円など。)

このような実費は弁護士費用とは別の枠で発生いたします。訴訟をしないといけない場合に必ず裁判所に納めなければならない印紙金額などは、ご負担いただく前に必ず金額を明確にしてお知らせいたします。

交通事故後の交渉については、まずは保険会社を通して示談交渉が行われることになります。この時点で、納得いく交渉で済めばいいのですが、中には示談が成立せずに調停ということになり、それでもまとまらない場合は民事裁判を起こすことになります。

過去には後遺障害に該当しないという案件を裁判で覆し、後遺障害等級の認定を受けたこともありますし、死亡事故の被害者の過失が問われた裁判で加害者の虚偽の主張を覆すことができ、通常の死亡事故以上の慰謝料を得ることのできた裁判例もあります。

こういった、示談や調停では解決しない案件については訴訟に持ち込むことになり、その際に新たな費用が発生することになります。ただし、弁護士を入れることで慰謝料の増額が見込めることが多く、弁護士を入れないままで泣き寝入りをすることがないようにと願っています。

報酬金

相手方から回収した金額について、その回収の程度に応じて事件終了時にお支払いただく料金です。

相手方からの金額提示がなされていない場合 回収した金額の10%
相手方からの金額提示が既になされている場合 増額した金額の20%

いずれについても、自賠責での後遺障害等級認定が9級未満(10級・11級・12級・13級・14級・非該当)の人身事故被害につきましては

  1. 損保会社との交渉のみで決着した場合には20万円を
  2. 訴訟などを介して決着した場合には①に10万円を

上記報酬金に加算させていただきます。

このような規程のため、私の見立てた増額可能見込額によってはご依頼をお受けできかねる場合もございます、ご了承願います。

まだ相手方からの金額提示がなされていない段階で受任した①の場合の、金額計算方法の詳細を以下にご説明します。

相手方から回収した額には、ご依頼後解決前に、労災保険から支給される療養補償給付と休業補償給付・相手方が医療機関に支払った治療費と休業損害と雑費などの内払額は含んでいません。回収した額にそれらを含まないのは、弁護士費用特約が無い場面で、裁判例に照らして、それらを含んで算定することは被害者にとって酷だと考えるからです。

①の10%という数値ですが、交通事故被害の場合で、訴訟をして判決に至る場合には、賠償金総額に対して10%程度の弁護士費用と1年あたり5%程度(ただし2020年4月1日以降に起きた交通事故については法改正により1年あたり3%と利率低下させられました)遅延損害金を加算して解決することが多く、この場面ではこのプラスアルファの部分で報酬金をまかなえ、結局、弁護士費用はまるまる相手方に負担してもらうのと同じ感じになるので、全ての交通事故案件が訴訟をして判決に至るとは限らないのですが、費用倒れをカバーできるという意味からは、安心してご依頼できるのではないかと思います。

取り扱う交通事故被害の種類を限定させていただいているのも、交通事故(人身)被害者に優しい報酬基準を採用しながら、かつ、重度後遺障害・死亡事故に代表される、交通事故のプロフェッションとして万全の仕事を行っていきたいとの考えからです。

  • この弁護士報酬規程は2012(平成24)年8月1日以降より適用されます。
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