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福岡市東区40代男性(14級)

  • 更新日:2022.8.6
  • 投稿日:2022.8.6

 常に親身に対応して下さったお陰で、安心してお任せすることができました。私にとって大変心強いものでありました。大変お世話になりました。
  

 

 交通事故に遭われてすぐのタイミングでインターネットより交通事故に強い福岡市内の弁護士を探しご依頼いただきました。さいわい、本件では弁護士費用特約に加入されていましたので、弁護士費用の自己負担はありませんでした。

 丁字路交差点での普通乗用車(加害者)と普通自動二輪車(被害者)の出合い頭衝突事故で、事故の態様は、被害者が普通自動二輪車で優先道路を直進中に左方の一時停止規制のある交差道路から被害者の前方を横切る形で右折進入をしようとした加害者運転の普通乗用車の前方不注視により被害者と出合い頭衝突したというものです。

 バイクを運転していた被害者は、1バイクとともに路上に転倒し、右肋骨骨折のほか頸椎捻挫・腰椎捻挫、右大腿打撲傷、右足関節捻挫、頭部打撲傷など半年以上の通院継続が必要となるような大怪我をされていました。

 本件事故における最大の特色は、新型コロナが世界中にまん延した最初の緊急事態宣言の最中に起きた事故だったということです。日本中の経済活動が自粛のため全く動いていないかのような状況でした。大怪我をされていましたので、当事務所へのご依頼後もコロナ感染に留意しながら必要な限度で半年以上の通院を継続されました。症状固定となったのちも後遺症が神経症状として残っていたので、弁護士菅藤の指示に従い後遺症申請(被害者請求)を行ったところ、無事、自賠社から後遺障害等級14級の認定を受けることができました。

 ただし症状固定までの期間のかなりの部分が緊急事態宣言と重なっていたため、被害者の減収の大部分は新型コロナのまん延による経済活動の停滞に起因すると評価すべき状況にあったといえ(言い換えれば、交通事故に仮にあうことが無ければ同じ期間に収入を獲得できたとは言い難い状況にあった)、大幅な減収はあったのですが休業損害を加害者への請求対象から除外自粛することについて、被害者の了解を相手損保への賠償交渉を開始しました。

 それに対し、相手損保からは通院慰謝料と後遺症慰謝料は裁判基準から削り、かつ、逸失利益に関しても労働能力喪失率をわずか3年にとどまると主張し、さらに事故類型から被害者の過失が10%あると主張し、具体的には被害者の請求額の半額しか支払わないという金額で回答をしてきました。金額や過失に関して著しい乖離があったことから、被害者であるご依頼者さまと協議を行い、民事訴訟に移行することとしました。

 裁判では、交通事故の前と後で、被害者の仕事内容の詳細と本件事故が被害者の仕事にどのような支障をもたらしているかについて被害者から聞き取りをした内容を書面化して証拠提出しました。

 また、過失割合についても、相手損保は交通事故が起きて間もなく解決していた被害者バイクと加害車の物損示談が1:9であったことから人損でもその割合を利用すべしと主張をしたのですが、当方は、刑事記録など仔細な検討が可能になった後の人損処理まで物損に関して取り決めた過失割合の数値の拘束力を及ぼすべきではなく、そのような事情があれば物損と人損の過失割合が異なっていても問題ないとした判例を援用しました。

 加えて、刑事記録から明らかになった事実、加害車両が交差点で早回り右折をしていたことや右折にあたり合図を出していたと評価できる事情がないこと、被害バイクの存在に気づくのが明らかに遅かったことを指摘し、基本割合から加害者に大幅に不利に修正すべき事案であり、被害者に過失はないことを主張しました。

 裁判を選択したため、そうでない場合に比べ時間はかかりましたが、幾つもの点で被害者の請求が正しいと裁判官から認定してもらい、結果として、示談交渉の際の相手損保の主張額から大幅に見直され、当職の賠償請求額をほぼ認容した水準での金額での和解勧試を受け、相手損保もこれを承服し、解決することができました。

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