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筑紫野市30代女性(14級)

  • 更新日:2022.7.30
  • 投稿日:2022.7.30

交通事故でお世話になりました。わからないことがあったら、優しく丁寧に教えていただきすごくたすかりました。本当にありがとうございました。
 

 信号の無い丁字路交差点付近をご依頼者が原付バイクで直進していた所、その交差点あたりで後方から追いついてきた加害者運転のトラック(準中型貨物自動車)が左折してきました。

 被害者はトラックの左折に巻き込まれたため、乗車していた原付バイクとともに路上に転倒し、右脛骨骨幹部開放骨折、右腓骨骨幹部骨折、右足立方骨骨折といった、右足の複数部位に大けがをして、数か月の入院を余儀なくされました。

 救急搬送された病院では事故後まもなく観血的骨接合術という骨折部分を金属の板やねじなどで固定する手術が行われました。事故後の手術から数か月の入院を経たのち骨癒合するまで通院して経過観察し症状改善を図ることになったのですが、ひとまず退院となったタイミングで相手損保に対して今後どのように交渉を行っていくべきか、インターネットで交通事故に強い弁護士を探されて、ご相談にお越しになりました。

 あいにく弁護士費用特約には加入されておられなかったのですが、被害者の怪我が何か所もの明らかな骨折で、長期間の入院を伴なう被害の大きいものであったことから、後遺障害が残存する可能性が高かったために、後遺症を的確に認定してもらうには弁護士の助力を得る必要があるということで、この時点で受任し、受任後は今後の治療経過をみながら、後遺障害が残存した場合には症状固定後に被害者請求を行い後遺症の等級を確定させ、加害者の加入する損保会社への賠償請求を行うという方針を固めました。

 受任時点が治療途中の退院直後だったので、症状固定が到来した際に、被害者請求のための後遺症申請のための書類を病院から徴求するにあたっては、スムーズに準備することができました。そして、被害者請求の結果、医学的に説明可能な痛みやしびれが患部に持続していることが認定され、14級9号の後遺障害が残存しているとして、自賠社から後遺障害認定を受けることができました。

 複数個所の骨折を伴なう重篤な怪我だったことから、上位等級の繰り上げができないか検討しましたが、骨折自体のゆ合はキレイにできていたことなどから異議申立はせずに自賠社の認定を受け入れることにしました。

 自賠社の認定をもとに、治療費や兼業主婦だったことから休業損害、そして、後遺症に見合う慰謝料や逸失利益を相手損保に請求しました。

 これに対し、相手損保は、項目の中の休業損害や慰謝料の請求額からの減額を求め、さらに、本件事故では被害者の過失が20%あり、原付バイク所有者とも事故発生から間を置かずにその割合で和解締結しているとして請求額を大きく下回る回答をしてきました。

 とくに過失割合に関しては、相手損保への請求に先立ち、弁護士菅藤のほうで加害者が刑事処分に付されていたことから、取り寄せた確定刑事記録を利用しました。すなわち、法律上は左折しようとする地点の30m手前でおこなうべき左折の合図を、左折するごく近距離でようやく行っており著しい合図遅れがあったこと、トラック運転者が左に原付バイクがいることに気付いたとき両車の距離はわずか30㎝しかなくいわば被害者の存在に気付くのが遅すぎるのに左折を強行したという直近左折に該当すること、さらに、供述調書で摘示されていたのですが加害者の運転免許では本件事故を惹起した加害車両を運転すること自体が無免許運転に該当すること、これらすべてを総合すると、本件事故では基本類型から大幅な修正を必要とすることを個別に摘示し、加害者側の損保会社に被害者の過失割合ほかの大幅な見直しがなされるべき案件だと主張しました。

 その結果、加害者の損保会社が、過失相殺の主張を全面撤回し、被害者の過失をゼロとして、ご依頼者にもご満足いただける条件で訴訟を行わずに解決することができました。ご依頼者には、後遺障害が認定されたことを含め、弁護士費用特約がなかったけれども弁護士に依頼した甲斐はあったとお喜びいただきました。

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