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福岡市早良区40代男性(14級)

  • 更新日:2022.7.24
  • 投稿日:2022.7.24

 交通事故解決にめっぽう強い弁護士が在籍し、かつ、その弁護士に担当してもらえそうな法律事務所をインターネットで探して、菅藤法律事務所に依頼しました。
 先生とのやりとりは通常はメール、緊急時や必要に応じて電話、訴訟するか否かといった慎重な判断を要する場合は面談と、とても合理的な方法でわかりやすく丁寧に説明してもらいました。しかも返信は迅速。すぐに助言が必要な非常に困惑した場面が何度かありましたが、直ちに電話が入り救われました。
 また、依頼前は法律の知識が全くない私が、加害者側の保険会社とやりとりすることにとてもストレスを感じていましたが、依頼後はすべてお任せすることができ、全く負担が無くなりました。おかげさまで、十二分すぎる和解額で解決することができ、仕事の進め方だけでなく、結果についても大変満足しております。本当に本当にありがとうございました。

  本件事故の事故態様は、福岡市中央区薬院駅近くの片側2車線幹線道路の第2車線を被害者がバイクで直進していたところ、片側3車線の対向車線を直進していた加害車両(普通乗用自動車)が、転回禁止規制があるにもかかわらず、被害者の運転するバイクの存在に気づかぬまま、右ウィンカーの合図も出さずに転回を開始したため、バイクに乗っていた被害者は危険を感じて衝突を避けようとバイクのブレーキをかけたところ、数時間前に降った雨によって路面が濡れていたためバランスを崩し滑走転倒して負傷したというものでした。

   インターネットで交通事故に強い弁護士を探され、被害者からご相談いただいた時期は、主治医より症状固定と判断される直前でした。

  被害者は交通事故により、骨折はなかったものの、首・右肘・腰部を怪我され、病院から書面で施術同意書を発行してもらったのちに整骨院を中心に7か月間通院加療をしてきましたが、症状改善せず相談したときの月末に症状固定という判断を主治医が下す予定ということで、後遺障害申請についてご相談されました。幸い弁護士費用特約に加入されておられたので、弁護士費用の自己負担はありませんでした。

  弁護士菅藤は、後遺障害申請の十分な準備として、単なる後遺障害診断書にどう書くかという作成助言にとどまらない具体的な準備を行うべく、正式に受任しました。

  その後、過失相殺の有無や程度を調査すべく、刑事記録を取り寄せてその分析や刑事記録に掲載されていない現場状況の視認をおこなったり、症状固定後の後遺障害認定の確立を上げるための行動指示などを行いました。

  被害者は、弁護士菅藤の指示に従い行動し、かつ、過不足なく後遺障害申請書群を準備できた甲斐あって、首や腰の痛みについて、それぞれ局部に神経症状を残すものとして後遺障害等級第14級9号、結果として併合14級の後遺障害認定を自賠責で獲得することに成功しました。

  後遺障害認定をうけ請求すべき損害額が確定したことから、加害者の加入する相手損保にその額を請求し損害賠償交渉を開始しました。しかしながら、相手損保は逸失利益の発生を非常に低く見積もったほか、慰謝料なども不当な金額に固執したため、被害者と協議し、民事訴訟に移行しました。

  民事裁判では、相手損保も弁護士をつけてきたのですが、これまでの交渉では双方特に争いのなかった症状固定時期について、捻挫や打撲はせいぜい3か月前後で症状が消失するのが通常なので、本件事故による怪我が症状固定と判断されるまでの治療期間は一括対応を打ち切った事故後7か月ではなく事故後5か月が相当であると、賠償額を値切るための主張をしてきました。

  それに対し、当職もカルテの内容を事細かく検討して、経時的に担当医の症状固定日の判断が不確定な状態から確定判断に移行したことがうかがえることを、裁判例を用いて症状固定日については主治医の判断を尊重すべきと反論しました。加えて、被害者は事故直後に怪我による内出血等で皮膚が広範囲にわたってひどく変色している写真を撮影し保管していたため、その写真を証拠として提出し、いかに本件事故の衝撃が強かったかを説得的に説明し、本件事故による被害者の怪我が事故後3か月で症状消失したり、事故後5か月で治療終了し症状固定と判断したりされるような軽度の怪我ではなかったことを重ねて主張しました。

  その結果、裁判所より当職からの損害賠償請求額をほぼ認容した水準の金額での和解勧試を受け、相手損保のつけた弁護士もこれを承諾し、判決でない形で解決しました。

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