Information

福岡県筑紫野市30代女性(非該当→14級)

  • 更新日:2022.7.1
  • 投稿日:2022.7.1

この度は大変お世話になりました。思うように進まず、あきらめそうにもなりましたが、先生のおかげで満足のいく結果を得ることができました。心より感謝です。ホットミルク。先生の暖かいアドバイスはとても心に残っています。先生にお願いして本当に良かったです、ありがとうございました

 赤信号停止中に後続車から追突された被害者からのご相談です。インターネットで交通事故に強い弁護士を探してご依頼いただきました。弁護士費用特約に加入しておられました。

 被害者は本件事故により外傷性頸部症候群・腰椎捻挫などの傷害を負い、病院で週何度も症状緩和のため治療を続けていたものの効果がなく、事故後6か月頃で相手損保から症状固定を打診され、今後どのように対応していくべきか悩まれてご相談頂きました。

 症状固定を打診され、相手損保が治療費打ち切りした後も症状が残存していたことから、症状を少しでも緩和するために、健康保険を使って自費で治療を継続していただき、被害者請求で後遺障害申請を行いました。

 ところで、被害者は、本件事故から10年前に追突事故に遭い残存した頚部の神経症状に14級9号認定されていました。そのせいもあって、頚部も腰部も含め症状固定から何年も続けて週何度も治療継続を余儀なくされるほどの症状にさいなまれていたにもかかわらず、自賠社に3度異議申立したもののいずれも非該当認定が維持されたのです。

 もはや等級を覆す手段は裁判しか残されていません。ただ、裁判手続で等級を争う際は弁護士費用が追加でかかる所、その追加でかかる分は弁護士費用特約には支払ってもらえず自己負担していただくほかない制度になっています。

 そのため、被害者と弁護士費用の自己負担も発生しますが、自賠社の非該当認定を受け入れて賠償交渉するか、あるいは、非該当認定を覆すために弁護士費用を自己負担してでも訴訟するか、いずれかを選択していただくことになりました。むろん裁判ですので常に被害者が勝つとは限らないのですが、ここまで何年間も治療を続けているのに症状が緩和されない状態なのに、非該当という認定を受け入れて泣き寝入りするのは納得できないということで、非該当認定を覆すための裁判を行うことになりました。

 裁判では、当然に後遺障害の存否が重要争点の1つになりましたが、それに加えて、兼業主婦としての休業損害の評価、さらに、過去に頚部で14級認定された分のほかにも数度交通事故にあわれているのでそれらの影響の度合いや、主治医による症状固定日の設定が適切かなど争われました。

 弁護士菅藤は、これまでの交通事故で蓄積した知識を駆使し、特に、自賠責が過去に同一部位が14級と認定されていることをもって非該当認定を堅持するのは制度のたてつけ上仕方ないとしても、当該事案でも被害実態を顧みずに裁判官が非該当認定でよしとするのは誤りであると、丹念に主張しました。

 そのほか、休業損害については、兼業主婦だったことから、勤務先に積極的に協力してもらった書面や、被害者自身に家庭での主婦労働ふくめた生活支障を丹念に書き記した陳述書を提出し、裁判官に納得してもらうよう工夫しました。

 なお、後遺障害の存否をめぐって、被害者は運の悪いことに、過去に後遺障害14級を認定された事故を含め複数回の交通事故に遭っていたため、加害者側はそれらの影響の有無を慎重に検討すべきという態度に固執し、裁判所での話し合いを固辞し、あくまで判決による決着を求めてきたので、事故態様で双方の主張に食い違いがある場合以外はほぼないことですが、被害者本人尋問も行われました。緊張を和らげるため、前日はホットミルクを飲んで安眠を心がけて下さいという助言もしました。

 結論として、過去の後遺症認定事故含めても、過去5年間ほど頚部症状のために通院している事実がないことや本件事故直後の診療録に既往症の指摘がないことから、過去の後遺障害に因る影響は本件事故当時に消失していたと評価され、素因減額も講じることなく、休業損害も含め、自賠責の非該当認定を覆し、今回の事故のせいで頚部に14級後遺障害ありとする判決を獲得することに成功しました、双方控訴なく確定しました。

 ご相談から症状固定した後に後遺障害申請、その後も3回の異議申立を経て裁判となり、裁判でも証人尋問を経て判決という形での終結でしたので、時間はかかりましたが、同一部位に過去に後遺症認定がされているため加重障害無しとして自賠責では非該当認定されていたケースで裁判所が覆して14級後遺症として認定されましたので、後遺症に関する部分の賠償も獲得でき、増額分で自己負担した弁護士費用も十分まかなうことができ実質的な被害者の自己負担はゼロ円でしたので、交通事故に強い弁護士として大変良い結果を導くことができたと感じています。 

ページトップ