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アンケート~福岡市城南区70代男性(死亡)の交通事故

  • 更新日:2024.11.19
  • 投稿日:2019.4.16

アンケート~福岡市城南区70代男性(死亡)の交通事故

今回突然の交通事故での父親の死亡という、私たちにとってはまさに青天の霹靂という事態でありました。加害者側の被告と保険会社にはうそを言われたり腹立たしいことばかりでしたが、菅藤弁護士とともに2年間の刑事及び民事裁判を戦い抜き、死亡した父親にも恥じぬ結果がでたと考えております。本当にありがとうございました。

交通事故の被害に遭った時、加害者がどういった行動に出るかで加害者に対する心証が大きく変わることがあると思います。たとえば、誠意のある対応であれば、百に一つくらいは譲歩できる点が見つかるかもしれません。

ただし、交通事故の重大さをしっかり認識し悔やんで、加害者が本心から謝罪の意を表していたとしても、加害者側の保険会社は必ずしも加害者の気持ちを汲んで交渉に臨むわけではありません。保険会社は、これまでの事例やマニュアルに則り、納得できない交渉内容を突き付けてくることもあり、対抗するには弁護士の経験と知識をご利用いただくことをおすすめいたします。

ところが、交差点での一旦停止を無視したり、はるかに法定速度を無視して走行したり、飲酒運転やあおり運転が要因となって発生した事故のような悪質なケースでは、誠意のある対応どころか自らの過失をなかったことにしようとする作為が働くことも少なくありません。この福岡市城南区の70代男性がなくなった事故の場合も、そういったことが言えるような状況でした。

お父さまが交通事故に遭われ寝たきり入院を開始してから1ヶ月目に、日々の生活を過ごしながらの相手損保とのやりとりに疲れてしまったという理由で、インターネットで交通事故に強い弁護士を探された中ご依頼いただきました。お父さまはバイクで優先道路を信号機のない交差点に向かい直進していた時に、一時停止規制のある見通しの良い交差道路から一時停止せずにバイク側を視ることもなく加速して、交差点内に進入した加害者運転車両に強このく衝突され、中心性脊髄損傷になられたのです。

この中心性脊髄損傷は、骨自体の損傷は少ないものの脊柱内部の頚髄が損傷し、麻痺などの後遺症が残り不自由な生活が強いられることになります。命に関わることがない場合でも、リハビリ期間も長くなるでしょうし、たとえリハビリを行ったとしても介護なしでは日常生活が送れないかもしれません。そして、もちろん、後遺症等級の認定を受けることになります。

ところが、このご依頼者は治療の甲斐なく交通事故から4ヶ月後に、寝たきり入院による抵抗力の著しい低下のため亡くなられました。お父さまに生前お会いしていたので弁護士菅藤も福岡市で催されたお葬式にご遺族の了解の上で参列させていただき、故人のご冥福を丁重にお祈りさせていただきました。

加害者は自動車運転過失致死罪で起訴されたのですが、119番通報も現場での加害者が行うべき行為も全くせずはなはだ不誠実であるほか、量刑を軽くするためか持参してもいない香典を持参したとか衝突前にブレーキを踏んだとか創作話を展開する有様でした。

ところが、この裁判では 弁護士菅藤がご遺族の希望で刑事裁判に被害者参加していたことから直ちに虚偽が露呈したのですが、もし被害者参加していなければ加害者の創作話が事実であるかのように記録されたかもしれないと振り返ると、早い時期にご依頼いただいたのは不幸中の幸いでした。

弁護士にご依頼いただく事案の中には、交通事故治療を終え症状固定となってから、賠償金交渉がこじれてしまいご相談いただく場合もあり、もっと早くご相談いただいていればと思ってしまうケースも少なくありません。

かつて、刑事裁判において、被害者は蚊帳の外といった立場を強いられることがあり、裁判を傍聴することはできても直接質問することなどはできませんでした。

ただ、平成20年12月以降は被害者参加という形で裁判に関わることができるようになりました。その対象者は怪我を負ったご本人や法定相続人や、さらに被害者の方が亡くなっている場合は配偶者や子供や兄弟などということになりますが、被害者参加人の委託を受けた弁護士は、被害者参加弁護士として裁判に関わることができるようになりました。

ただ、交通事故から刑事事件が終了するまでに9か月を要し、それからご遺族の賠償請求額を裏づける証拠を丹念に拾い上げ、相手損保に提案したものの、相手損保からは過失割合を始めに、およそ満足いく回答がもらえなかったので、お父さまの一周忌を契機に民事裁判を提起しました。

相手損保は、お父さまにも30%過失があると加害者の責任をことさら軽減しようとしてきたほか、さらに、刑事事件では交通事故と死亡結果との因果関係を争わなかったにもかかわらず民事事件では言を翻し因果関係を争ってくるというエゴイスティックな態度をとってきました。

さらに、同居の奥さまが下半身不自由な身障者だったため、お父さまの主夫損害も逸失利益として主張したのですが、相手損保は主夫損害の賠償自体を争い、さらに寝たきり入院が継続していたのだからと遺族の丹念な付添看護に対する補償義務はないとか、あまつさえ、顧問医の意見書を取り寄せて死亡の結果に対する素因減額の必要がある、遺族年金の損益相殺の適用範囲まで、何が何でも徹底的に賠償額を削ろうと争ってきました。

そのため、被害者死亡事件としては異例ながら生活実態に関する遺族尋問を実施することとなり、不本意ながら通常よりも期間を要する形となり、結果的には遺族尋問を終えてちょうど2年経過した時点で、裁判所の斡旋によりご遺族のご納得いただける内容で解決にいたりました。

交通事故に遭われてから、最初の1ヶ月は交通事故治療を受けながら被害者ご自身が保険会社との交渉に臨み、心身の負担も大きかったと思います。さらに、残念ながら4ヶ月後にお亡くなりになったわけですが、事故の被害にあってから入院生活の間、そしてお亡くなりになった時のご遺族の心痛は計り知れないものです。

そして、さらに刑事裁判・民事裁判という流れの中で、2年もの間さまざまな思いが交錯したことでしょう。

このようなケースの場合、なかなかご遺族だけで乗り越えるには厳しいものがあり、悔しい結果になってしまうことも多いものですが、そうならないためにも今回のように早い段階でご相談いただくことをおすすめしたいと思います。

福岡市城南区を始め、福岡市内そして県内外の交通事故に関する事案は福岡市中央区に事務所を構える菅藤法律事務所にお任せください。

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