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アンケート~福岡市東区30代男性の交通事故(11級)

  • 更新日:2019.8.25
  • 投稿日:2019.8.25

 

アンケート~福岡市東区30代男性の交通事故(11級)

 何もわからない状態でのスタートでしたが、事故解決に向けて簡潔にわかりやすく説明をしていただき、安心してお任せする形となりました。
 経過報告については、メールでのやりとりでしたので、仕事で忙しい際に確認しやすくとてもありがたかったです。
 新しく入りなおした保険の補償内容についても詳しく確認していただけたのは非常に心強かったのを覚えております。
 解決に向け長期化も覚悟しておりましたが、スピーディに解決していただき、最終的には私たちの満足のいく結果となりました。
 これも先生のち密な調査と的確な判断によるものだと実感しております。先生にご相談して本当に良かったと思います、誠にありがとうございました。
 
 後遺症11級7号(第1腰椎圧迫骨折による脊柱の変形)を事前認定で獲得したのち、相手損保から金額提示されたものの、果たしてその内容で示談を締結してよいのか疑問を抱かれ、交通事故に強い弁護士を探してご依頼いただきました。
 あいにく弁護士費用特約には加入されておられなかったのですが、相手損保との交渉によりUPする獲得額と提示額との差額で、十分弁護士費用をまかなうことができると見通せる事案でしたので、費用倒れの心配なしと安心してご依頼いただきました。
 ご依頼のじきがちょうど自動車保険の切り替え時期だったこともあり、少し保険料が上がってもどういう特約をつけておいたほうがよいかの助言もおこないました。
 受任後、相手損保から一件資料を取り寄せて、物損も解決未了でしたのでまずは物損を解決し、その後に、後遺症11級7号の脊柱変形は逸失利益算定の際に労働能力喪失期間や労働能力喪失率が争われがちであるため、裁判例や具体的に被害者がさいなまれている仕事上や日常生活上の不具合を具体的に聴取し相手損保との交渉をおこないました。
 結論として、後遺症11級7号で労働能力喪失率も労働能力喪失期間も菅藤の請求額が削られることなく、かつ、慰謝料も裁判基準とおりの認定額を交渉で勝ち取ることに成功し、スピードも含めて完全にご満足いただける解決となりました。

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