菅藤浩三ブログ

高次脳機能障害が交通事故の後遺障害となる3要件

  • 更新日:2016.6.1
  • 投稿日:2016.4.25

高次脳機能障害が交通事故の後遺障害となる3要件

   このページをご覧になっていただいている方は、交通事故によりご本人もしくはご家族が高次脳機能障害と思われる症状を呈したため、自賠責できちんと後遺障害の等級認定を獲得したい!適切な金額を補償してほしい!と切望されていらっしゃるかただと思います。
    これまでの多くの経験からも、交通事故による高次脳機能障害の場合、弁護士へ相談だけでなく依頼された方が、よりよい結果を獲得できる場合がほとんどと断言できます
重い後遺障害が残るような交通事故の場合、弁護士に依頼した方が獲得額から弁護士費用を差し引いても、最終的に受け取る額が、弁護士に依頼しない場合に比べて飛躍的に増加することが珍しくないからです。

それではこれから高次脳機能障害について説明していきます。
交通事故により脳損傷を受け、事故直後に意識不明状態に陥った場合であっても、集中治療の甲斐あって、奇跡的に意識を回復することが、医学の進歩により珍しい話ではなくなりました。

    ただ、身体も治ったということで社会復帰はしてみたものの、事故前と比較して、行動の抑制ができなくなって円滑な人間関係を運べなくなったり、また、新しいことを覚えられなくなったり、複数のことを同時に処理できなくなる事態があります。

   すると、一見普通には見えるものの、それらの障害のため、仕事を遂行することに一定の支障を来たす脳機能障害に起因する後遺障害が残存していると評価されます、これを高次脳機能障害と呼びます。
    自賠責保険においては、外傷性高次脳機能障害を特定事案として別扱いして、高次脳機能障害審査会に付議して審査を行う手順が用意されています。
その自賠責保険の審査において、後遺障害として補償されるべき高次脳機能障害に該当すると認定されるための要件は次の3つです。

1、脳の受傷を裏づける頭部画像所見→その具体的内容はコチラ
2、一定期間の意識障害が継続したこと
3、一定の異常な傾向が生じていること→その具体的内容はコチラコチラ

ここでは「2、一定期間の意識障害が継続したこと」の内容を説明します。
脳神経外科では、脳機能の損傷リスクを推定する物差しとして、事故直後の意識状態をチェックすることがきわめて重視されています。
自賠責の審査では、目安として①又は②が存在するとき、2に該当すると判断しているようです。この要件を立証するときには、カルテの記載を利用します

受傷直後に、半昏睡~昏睡で開眼・応答しない状態が少なくとも6時間以上持続した症例。JCSでいえば3ケタ、GCSの合計点でいえば8点以下。
健忘症あるいは軽度意識障害が少なくとも1週間以上持続した症例。JCSでいえば1ケタか2ケタ、GCSの合計点でいえば13~14点。


ただし、①や②はあくまで目安とされており、①又は②の数値の水準に達しているから高次脳機能障害は発生しているはずだと常に認定される取り扱いがされているわけではありませんし、他方、①や②の数値の水準に達していないのだから高次脳機能障害が発生していないはずだと常に認定する取り扱いがされているわけでもないようです。

  交通事故でご本人やご家族が高次脳機能障害になられたならば、お気軽に、高次脳機能障害について豊富な知識と、着実な解決実績を誇る、福岡の弁護士、菅藤浩三(かんとうこうぞう)にご相談ください。

お問い合わせリンク

 JCS(Japan Coma Scale)とGCS(Glasgow Coma Scale)の内容を以下に示しておきます(交通事故青本から抜粋)。

 

 


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