高次脳機能障害・遷延性意識障害
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高次脳機能障害・遷延性意識障害
横断歩道を歩いていた妻が信号無視したクルマにあてられ、外傷性クモ膜下出血などのため、数日間意識不明になる重傷にあいました。
高次脳機能障害に遭遇した被害者が示しがちな、社会的行動障害の典型例は別記事で紹介しましたので、そのほかの障害の典型例を箇条書きの形で紹介していきます。なお、注意機能・遂行機能がどういうものであるかは、青本2020年所収の前田剛医師講演録346~348頁に簡潔に表現されています。
これらに該当する症状が複数あり、それが原因となって対人関係構築に問題があったり、社会生活での適応が難しくなっている場合には、高次脳機能障害として後遺障害申請を検討すべき案件といえるでしょう。
その場合、家族など病状経過に接する立場にある人が、自分の日記などにこれらの出来事があった日時や内容を都度都度こまめに記録しておくと、後の後遺障害申請の際の書類作成に大変役立ちますので、ぜひ活用して下さい。
1、記憶障害
交通事故の前に経験したことが思い出せなくなったり、新しい情報や経験を覚えられなくなった状態を言います。
・今日の日付がわからない。
・自分のいる場所が分からない。
・物の置き場所を忘れる。
・新しい出来事が覚えられない。
・何度も同じことを繰り返し質問する。
・一日の予定や作業の手順を覚えられない。
・したことなのに(例:食事)、したことを忘れてしまう。
・ある作業をしているときに声をかけられた拍子で、何の作業をしていたかポッと忘れてしまう。
・人の名前が覚えられない。
2、注意障害
周囲からの刺激に対し、必要な事柄に意識を向けたり、重要な事柄に意識を集中させたりすることが上手くできなくなった状態を言います。
・気が散りやすい。
・長時間1つのことに集中できない。
・ボンヤリしていて、何かするとミスばかりする。
・1度に2つ以上のことをすると混乱する。
・周囲の状況を判断せずに、突発的に行動を起こそうとする。
・言われていることに、まるで興味を示さない(無気力)。
・片方にあるものだけ見落としてしまう。
3、遂行機能障害
論理的に考え、計画し、問題を解決し、推察し、行動するという手順を追った行動ができなかったり、または、自分のした行動を評価し、分析したりすることができない状態を言います。
・自分で計画を立てられない。
・指示してもらわないと何もできない。
・物事の優先順位をつけられない。
・行き当たりばったりの行動をする。
・作業が決まったとおりに仕上げられない。
・効率を考えて作業ができない。
・間違いを次に活かせない。
4、その他、高次脳機能障害でよく見受けられる症状
・自分が障害を抱えていることの認識が上手くできず、障害の存在を否定したりする。
・そのくせ、困っていることは何もないと言い張る。
・上手くいかないことを相手のせいにしてしまう。
・必要なリハビリや治療などを感情に任せて拒否する。
・自分の話したいことを上手く言葉にできなかったり、滑らかに話せない。
・相手が言っている話を理解できない。
交通事故でご本人やご家族が高次脳機能障害になられてお困りのときは、お気軽に、豊富な解決実績を誇る、福岡の弁護士、菅藤浩三(かんとうこうぞう)にご相談ください。