高次脳機能障害・遷延性意識障害
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高次脳機能障害・遷延性意識障害
家族が交通事故の被害にあい、四肢が完全麻痺し寝たきりになりました。2階に寝室があるので、自宅介護するためにホームエレベーターを導入しました。 設置費用を全額賠償してもらえますか?
遷延性意識障害(寝たきり)など重い障害を負った被害者を自宅介護するために、その被害者にあわせる形で大金をかけてトイレ・風呂・階段など自宅を大幅に改造しなければならない場面があります。
このとき、かかった自宅改造費は全て加害者に負担してもらえるとは限りません。むしろ自宅を改造した結果得られる利便を同居する他の家族も享受できるという理由で、改造に要した金額全額ではなく8割とか7割の範囲で認める裁判例が多いです。
ホームエレベーターについていえば、被害者のみならず同居する他の家族もエレベーターを使って2階と1階を往復できるようになること、つまり、改造前はなかった利便を他の同居の家族も共有できる状態になった点を斟酌するのが妥当という考え方のようです。
例えば、15歳の中学生の完全麻痺の自宅介護のため、車椅子で2階に移動できるようホームエレベーターを設置した案件で、同居の他の家族の利便につながる と設置費用の8割に賠償範囲と認定した裁判例があります(大阪地裁平成10年6月29日交民集31巻3号929頁)。
なお、自宅改造にあたっては、介護保険など利用できるならば、整備資金の貸付を市町村などに補助してもらう制度を利用することをお勧めします。
ケアマネージャーなど専門家が患者の家庭を訪問して、後遺障害の状況や既存家屋の構造などを勘案して、もっともよいと思われる家屋改造のアドバイスをしてくれるので、そのアドバイスそのものが当該改造の必要性相当性合理性を立証することに直結するからです。
ご家族が交通事故で遷延性意識障害(寝たきり)になられてお困りのときは、お気軽に、豊富な解決実績を誇る、福岡の弁護士、菅藤浩三(かんとうこうぞう)にご相談ください。