休業損害や逸失利益
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休業損害や逸失利益
福岡県京都郡みやこ町に住んでいます。専業主婦の妻が交通事故にあい入院しています。私は夫ですが、朝から夜まで仕事が忙しくて家事が全く手伝えません。
主婦(家事従事者)の家事労働にも、財産的価値があるとして、賃金センサスの女子労働者の平均賃金を基礎収入に設定して、症状固定前に休んだことに対する休業損害が請求できます(最高裁1974/7/19交民集7巻4号960頁)。
さて主婦が交通事故のために休業しただけでなく、その休んでいる間の家事を切り盛りするために、さらに家政婦費用を手出しした場合には、主婦としての休業損害に加えて家政婦費用も請求できるのでしょうか。
ここで無視できないのは、女子学生の基礎収入に関してですが、将来就職して受け取る給与として女子労働者の平均賃金を基礎収入に据え置くときは、その女子が将来労働によって獲得できる利益はこの算定によって評価しつくされていることになるので、将来の労働を二重に評価することになり、家事労働分は加算できないという最高裁判例です(1987/1/19判時1222号24頁)。
そして、次の3つの参考判例をよく読むと、絶対に家政婦費用が請求できないということにもならないようです。
・家業のクリーニング屋を手伝う兼業主婦について、家事労働の財産的評価は賃金センサスの女子労働者の平均賃金が相当であると計上する以上、休業損害そのものと、代替のための家政婦費用との二重取りは許容されない⇒平均賃金を受け取る場合には家政婦費用は加算できない(神戸地裁1983/2/28交民集16巻1号261頁)。
・兼業主婦について、給与を受け取り損ねた分の休業損害のほか(≠女子労働者の平均賃金相当の休業損害ではない)、実際に費やした代替のための家政婦費用の賠償を認めた⇒家政婦費用は加算できる。ただし平均賃金への加算ではない(ミシン工について神戸地裁1985/12/18交民集18巻6号1591頁、生命保険外交員について札幌地裁1983/9/30交民集16巻5号1357頁)。
つまり、兼業していた仕事の1日あたりの給与+1日あたりの家政婦費用≦女子労働者の平均賃金という関係が成り立っているならば、休業損害として算定している部分が家政婦費用とはクロスしていませんので、請求できることになります。
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