休業損害や逸失利益
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休業損害や逸失利益
逸失利益を計算するとき、家庭の専業主婦(家事従事者)だった被害者の基礎収入にはどういう数値を入れるのですか?
専業主婦(家事従事者)が交通事故で亡くなったり後遺症が残ったことで、逸失利益を計算する必要が出たとしても、専業主婦はサラリーマン(給与所得者)と違って、実際に収入を誰かから受け取っているわけではありません。
そのため、高度経済成長の頃には、専業主婦はその従事する家事労働によって現実の収入が入ってこないので逸失利益も受け取れないという判断が裁判所でも平気ででていました。
しかし、家事を構成する労働の多くは、これを他人に依頼すれば当然相応の対価を支払わなければならない類のものだから、現実の収入がないからといって家事労働に財産的価値がないことにはならないと逆転判断を下し、これが今日では確立した潮流になっています(最高裁昭和49年7月19日交民集7巻4号960頁)。
では現実の収入のない専業主婦の基礎収入は幾らと設定されるのでしょうか?
前記最高裁昭和49年7月19日は、現在の社会情勢に鑑み、専業主婦の場合は、賃金センサスの女子労働者の平均賃金を基礎収入に設定すると説示しました。
ところで、平均賃金と一口に言っても、全年齢平均賃金と年齢別平均賃金の2種類があります。
その後、交通3庁共同提言判タ1014号では専業主婦の場合、原則①例外②という類型が示されています。
①全年齢平均賃金を基礎収入とする。・・・原則
②年齢別平均賃金を参照して適宜、全年齢平均賃金から減額して基礎収入を設定する。・・・例外
年齢や家族構成や身体状況や家事労働の内容に照らし、生涯を通じて全年齢平均賃金に相当する家事労働を行う蓋然性アリといえない特別の事情が存在する場合に、①ではなく②を適用します。
①と②の使い分けについて、交通3庁共同提言判タ1014号の例2つを紹介します。
①45歳の高卒の専業主婦(夫と学校に通う子供2人と計4人で同居)
・・・基礎収入は女子の全年齢平均賃金340万2100円(平成9年の賃金センサス)
②74歳の専業主婦(夫と2人きりで同居)
・・・基礎収入は65歳以上女子の年齢別平均賃金296万4200円の7割である207万4940円(平成9年の賃金センサス)
←年齢と夫婦2人きりという生活状況を考えると、子供を養っている状況に比べ、②の女性が従事する家事の内容を金銭評価するならば、65歳女子の平均収入からさらに減額。