休業損害や逸失利益
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休業損害や逸失利益
逸失利益を計算するとき、交通事故のときにサラリーマン(給与所得者)していた被害者の基礎収入にはどういう数値を入れるのですか?
サラリーマン(給与所得者)が交通事故で亡くなったり後遺症が残ったことで、逸失利益を計算する必要が出たときは、①原則として、事故前の実際の収入額を基礎収入とします。
これが大原則ですが、次のとおり2つの例外があります。
ただし、②おおむね30歳未満の若者について、将来的に生涯を通じて賃金センサスで示される程度の水準の収入を稼げた可能性ありと認定できるときは、①の例外として、賃金センサスで示される全年齢平均賃金又は学歴別平均賃金を基礎収入としてよいとされています。
さらに、③30歳未満の若者であっても、実収入額と年齢別平均賃金との差が大きく、生涯を通じて賃金センサスで示される全年齢平均賃金程度の収入を稼げた可能性はないと判断されるときは、さらに、②の例外として、賃金センサスで示される年齢別平均賃金又は学歴別平均賃金を基礎収入とすることも考慮するとされています。
それぞれについて交通3庁共同提言判タ1014号に例が示されています、その2つを紹介します。
①33歳のゼネコン勤務の高卒男性サラリーマンで実年収が495万円
・・・基礎収入は実収入495万円
②24歳の信用金庫勤務の大卒男性サラリーマンで実年収が295万円
・・・基礎収入は大卒男子の全年齢平均賃金687万7400円(平成9年の賃金センサスの場合)