休業損害や逸失利益

サラリーマン(給与所得者)の基礎収入にはどういう数値が入る?

  • 更新日:2016.6.1
  • 投稿日:2016.4.25

サラリーマン(給与所得者)の基礎収入にはどういう数値が入る?

Question

逸失利益を計算するとき、交通事故のときにサラリーマン(給与所得者)していた被害者の基礎収入にはどういう数値を入れるのですか?

Answer

サラリーマン(給与所得者)が交通事故で亡くなったり後遺症が残ったことで、逸失利益を計算する必要が出たときは、①原則として、事故前の実際の収入額を基礎収入とします。
これが大原則ですが、次のとおり2つの例外があります。

ただし、②おおむね30歳未満の若者について将来的に生涯を通じて賃金センサスで示される程度の水準の収入を稼げた可能性ありと認定できるときは、①の例外として、賃金センサスで示される全年齢平均賃金又は学歴別平均賃金を基礎収入としてよいとされています。

さらに、③30歳未満の若者であっても、収入額と年齢別平均賃金との差が大きく、生涯を通じて賃金センサスで示される全年齢平均賃金程度の収入を稼げた可能性はないと判断されるときは、さらに、②の例外として、賃金センサスで示される年齢別平均賃金又は学歴別平均賃金を基礎収入とすることも考慮するとされています。

それぞれについて交通3庁共同提言判タ1014号に例が示されています、その2つを紹介します。
①33歳のゼネコン勤務の高卒男性サラリーマンで実年収が495万円
・・・基礎収入は実収入495万円

②24歳の信用金庫勤務の大卒男性サラリーマンで実年収が295万円
・・・基礎収入は大卒男子の全年齢平均賃金687万7400円(平成9年の賃金センサスの場合)

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菅藤法律事務所 菅藤 浩三

この記事の著者・運営者:菅藤法律事務所 菅藤 浩三

福岡を拠点に、交通事故被害者の問題解決をサポートする現役の弁護士。弁護士歴約25年、2000件以上の交通事故案件を解決してきた豊富な実績を持つ。東京大学卒業後、合格率2.69%の司法試験に合格。整理回収機構の顧問弁護士や、日本弁護士連合会・福岡県弁護士会の委員を歴任するなど、交通事故分野における高い専門性と信頼性が評価されている。

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弁護士歴(抜粋)

  • 1992年

    司法試験合格

  • 1995年

    福岡県弁護士会に弁護士登録

  • 2004年

    整理回収機構 九州地区顧問 就任

  • 2006年

    菅藤法律事務所を設立

公的役職歴(抜粋)

  • 2010年~

    日本弁護士連合会「市民のための法教育委員会」副委員長

  • 2010年~2013年

    福岡県弁護士会「法教育委員会」委員長

  • 2014年~

    福岡県弁護士会「ホームページ運営委員会」委員長

  • 2015年~

    福岡県弁護士会「交通事故委員会」委員

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