交通事故コラム

事故の示談は弁護士にお任せ下さい

  • 更新日:2023.3.30
  • 投稿日:2023.3.30

 交通事故の被害者には、怪我を治すための治療費は勿論、病院に通院するときの交通費や事故の症状によって通勤通学手段を変更しなければならず余計に発生した交通費、警察に提出する診断書代といった文書料など、事故に遭わなければ負担する必要なかった様々な出費が発生します。

 交通事故のせいで被害者がこうむった出費は、交通事故による損害として、加害者の付保する損害保険会社に損害賠償してもらいたいと、示談交渉を行うのが一般的です。

しかし、加害者の付保する損害保険会社としても、被害者の要求になんでもかんでも応じてくれるとは限らず、例えば、治療期間が相手損保がとうしょ想定する以上に長期に及んでしまっているときは、賠償の必要性があるかどうかを確認するために、害者が通院している病院へ怪我や治療の状況について医療照会を行ったりするケースもあります。
 そのような行動を相手損保に講じられる場面を迎えたとき、適切な金額の損害賠償金を受け取るためには、早いうちから弁護士に依頼して、加害者の付保する損害保険会社の担当としっかりと示談を行うことが必要です。

 事故における示談でよく問題になる点は、治療の内容や治療期間が妥当かどうか、それから、その事故状況でいかほどの過失割合が決定されるかです。

 治療内容や治療期間がどこまで妥当と判断されるかという問題は、治療費のうち幾らを賠償してもらえるかにとどまらず、病院まで通院する際の交通費や、怪我で動けなかったり病院に通院したりするために仕事を休まなければならなくなった場面で被る休業損害、入通院による精神的苦痛に対する慰謝料等、様々な損害項目に大きく関係してくることがあり、結果として、示談金額にも大きく影響してきます。

 一口に事故による怪我といっても、骨折や打撲といった怪我をしたことが他覚的に見て分かる症状から、むち打ちのように痛みはあっても他覚的に症状が見えにくいもの、画像異常を伴なう脳機能障害のように本人には症状が自覚しにくいものまで程度は様々です。

 しかし、他覚的に見えにくい症状の場合、加害者の付保する損害保険会社が「被害者本人は症状が持続していると訴えているけれども、この訴えには心理的な要因が強く影響しているので、自社で通常対応に応じている怪我の治療期間を越えて治療を行う必要性はない」と主張され、治療途中でありながら治療費の一括対応を打ち切ってきたり、示談をする際に損害賠償を拒否してきたりするケースもよくあります。

 「治療期間が不必要に長いのではないか」と加害者の付保する損害保険会社から確たる根拠もなく主張されそうになったときは、主治医とも連携して的確に反論しつつ示談を進めていくことが重要ですので、是非とも事故直後から人身事故に詳しい弁護士に依頼して、少しでも安心できる状態で治療していくことをおすすめします。

 また、事故の状況がどうだったかは、過失割合の決定に影響します。もし発生した損害総額が100万円であっても、過失割合が加害者8割、被害者2割である場合、被害者が受け取れる金額は80万円になってしまいます。過失割合は示談においては無視できない争点です。

 しかし実際に示談交渉をしていて、加害者が付保する損害保険会社から「過失割合はこの形態では8対2です」と決めつけて言われることも珍しくありません。ただ事故に関する知識が無い被害者本人には、その割合が本当に正しいのかどうか判断することは難しいです。提示された過失割合に的確に反論するためには、事故直後の警察への状況説明やドライブレコーダー等の映像記録を確認した上で分析し、過去の事故等を基に定められた要素のどれにあたるのか、考察して的確に指摘しなければなりません。
 何が基本割合となり、どう修正を加えていくのか、正確に判断し遂行していくには、幅広くかつ高度な専門知識と経験が必要です。この点、数多くの事故に対応してきた弁護士であれば、これまでの経験から細かい点も見逃さずに、納得のいく示談の結果を得られるよう導くことが出来ます。

 被害者個人で加害者の付保する損害保険会社の担当者と示談交渉して納得のいく損害賠償金額を受け取るのは難しくもし可能であっても大変な労力がいります。

 ご依頼された方から、「損保会社の担当と話をするのが大変だから相談しようと思った」「言われている内容が正しいかどうかが判断できないから相談したいと思った」といった話をお伺いする機会も多くあります。

 福岡の菅藤法律事務所は、20年以上、2000件以上の交通事故の損害賠償交渉を解決してきました。事故の示談についての相談も数多く承っており、ご相談希望の方はお気軽に経験豊富な弁護士へ連絡ください。

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