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以前弁護士菅藤に交通事故の対応を依頼された別の被害者から、知人で交通事故に巻き込まれた人身事故被害者がいるとご紹介いただきました。さいわい弁護士費用特約に加入されていましたので、弁護士料金はすべて弁特社から支払ってもらうことができました。
交通事故の態様は、自動二輪車にて走行中、前方青信号で交差点を直進していたところ、左方から信号無視の自動車が交差点内に進入してきて衝突されたというものです。
この交通事故で頚部捻挫、右鎖骨骨挫傷、腰部・左下腿打撲という診断を受け、事故後2日入院加療し、通院治療を始めた段階で、相手方との交渉等を相談したいとご依頼されました。
交通事故から9か月程通院したものの、右鎖骨近位部骨挫傷、頚部挫傷について症状固定と診断され、頚部のズキズキ刺されるような痛み、伸展時の痛み、右鎖骨近位部の痛み等の自覚症状や頚椎部の運動障害が残存したため、これらの症状について後遺障害申請を行ったところ、右鎖骨近位部の骨挫傷の所見を除き、骨折や脱臼等の明らかな外傷性の異常所見、脊髄や神経根への圧迫所見や、神経学的異常所見が認められないこと、診断書等の記載から症状が受傷直後から一貫しているものとは捉え難く、将来においても回復が困難と見込まれる障害とは捉えられないことを理由に、後遺障害非該当認定が出ました。
非該当認定を覆すには、症状が受傷直後から一貫しており、将来においても回復が困難であることを立証する必要があります。
そこで、依頼者の主治医と面談を行い、依頼者の症状が受傷直後から一貫しており、症状の治療を継続していたこと、そのことが診断書に記載されていなかった理由、そして、症状固定から半年程経過した面談時においても依頼者の症状は症状固定時と比べて変わらないことを確認し、異議申立を行う方針を定め、面談で伺った内容を記した医証の作成を依頼しました。
その甲斐あって、異議申立の結果、医証等の記載から、症状が受傷直後から一貫して認められ、将来においても回復が困難と見込まれる障害とは捉えられるとして、頚部挫傷後の頚部のズキズキ刺されるような痛み、伸展時の痛みについて局部に神経症状を残すものとして、右鎖骨近位部の痛みについて局部に神経症状を残すものとして、それぞれ後遺障害等級第14級9号の後遺障害等級併合第14級と認定されました。
異議申立を経て後遺障害が認定されたのち、損害賠償額について相手損保との交渉を開始し、当方からの損害賠償額の提示に対して、相手損保から後遺障害申請に係る文書料と傷害慰謝料、逸失利益について減額された回答がありました。
後遺障害申請に係る文書料については、異議申立にて後遺障害認定されている場合は文書料として損害賠償が認められていることを事例も交えて主張し、相手損保も弁護士菅藤の請求が正当であることを承服しました。
また、当方の提示額と相手損保の回答額を対照し、依頼者に、傷害慰謝料と逸失利益については裁判基準金額での支払いを相手損保に求めるのであれば訴訟を選択する必要があることを伝え、裁判基準金額を求めて訴訟を行うか、裁判基準金額に拘らず早期解決を図るか今後の方針を協議し、訴訟外での受領金額として適当な範囲で相手損保が和解を承諾するならば、訴訟せずに早期解決を図るという認識を弁護士と依頼者双方で共通化させ、相手損保との交渉を続けました。
交渉の甲斐あって、当初相手損保が回答した傷害慰謝料と逸失利益の金額と比べて70万円近くアップした金額での和解を相手損保が承諾し、訴訟をすることなく、交渉で解決することができました。