Information


無料相談実施中!お気軽にご相談下さい。
24時間・時間外受付可能!
Information
交差点でのクルマ右直事故です。事故態様は福岡市中央区の片側3車線道路の第1車線を被害者がバイクで直進していたところ、交差点で対向車線上の第3車線から前方確認が不十分な加害車両が、右折を強行し、加害車両が被害バイクの直近で右折をしたため、被害バイクの直進が妨害されるかたちになりました。びっくりした被害バイクが急ブレーキをかけたため加害車両と被害バイクの直接の衝突は回避できましたが、急ブレーキをかけたことと衝突を回避するためにバイクの車体を右に傾けたことにより被害バイクは転倒し、被害者はバイクとともに道路上を滑走する事故が発生し、被害者は右鎖骨・右肋骨・右肩甲骨を骨折し、手術も含め合計で3か月以上の入院治療と約8か月の通院治療を要する大怪我を負いました。
被害バイクと加害車両とが直接の衝突をしていない非接触事故という特異なケースであることや、バイク運転手の被害の程度も大きかったことから、弁護士費用特約の加入はなかったものの弁護士へ相談すべき案件かどうか確認したいということで退院後すぐに相談にお越しいただきました。
被害者の怪我は手術を伴う骨折と重傷でしたので、事故直後の手術・入院から一度退院され、当事務所へ相談頂いた後も通院での治療だけではなく事故直後の手術の際に埋め込んだ金属プレートなどを体内から除去する抜釘術のための入院が予定されていました。
そのため、ご相談時点で後遺症が認定される確率がかなり見込まれたことから、弁護士費用特約は未加入だったのですが後遺症申請サポートを受けるためすぐにご契約いただき、症状固定となるまでは治療を継続し治療状況をみながら症状固定後に自賠責に被害者請求を行い、後遺症の等級を確定させたのちに加害者の加入する損保会社に賠償請求を行うこととしました。
被害者は事故から約11か月で症状固定と診断されましたが、事故から3か月たたないくらいの早い段階で相談にお越し頂いておりましたので、被害者請求を行うにあたり主治医に記入をしてもらう必要のある(被害者の後遺症残存状況をより詳細に説明できる)資料など予め方針を定めていたことで、被害者の症状固定時期に合わせて余計な時間をかけることなくスムーズに準備を行うことが出来ました。
被害者には右肩痛や右肩甲骨痛などの自覚症状や右肩可動域制限が残存し、それを裏付ける画像所見も残存していたことから、結果として自賠責保険会社にて等級10級10号の後遺障害が残存しているとの認定を受けました。
自賠責保険会社から後遺障害認定を受けたことにより損害額が確定し、相手損保との交渉が開始できる状態となりましたので、相手損保との交渉を開始しました。
本件では非接触事故であるため、被害者の過失割合が大きな争点となりました。なんと相手損保は、被害バイクは速度違反だったはずとか、加害車両が右折通過した後方で転倒滑走していることから既右折が適用されるなどの強弁し、なんと被害バイクの過失が35%あると主張してきました。
当方のほうでは、相手損保の主張を受け入れざるを得ないのか、さいわい加害者は罰金刑を受けていたことから全ての刑事記録を取り寄せて、過失割合に再検討に入りました。
すると取り寄せた記録の中に、本件事故発生時にすぐ近くで信号待ちをしていた車両から取り寄せたドライブレコーダーが入っており、そのドライブレコーダーには事故発生の瞬間(右折する加害車両のすぐそばで被害者が転倒する様子)が映っているキャプチャ画像が入っていました。
相手損保の主張する既右折とは、直進車が交差点に進入する時点において、右折車が右折を完了していること又はそれに近い状態にあることを指すところ、刑事記録からは、被害バイクが交差点内にまさに進入しようとしている瞬間に、加害車両がいまだ交差点内で被害バイクの直進を妨害する位置にいることが確認できることを主張し、また、刑事記録の中に被害バイクの速度が制限速度に違反していることを裏付けるものはなく、結果として、相手損保の主張するように被害バイクに不利に修正できる点はないと反論しました。
また、後遺症10級認定の金額評価に関しては、仮に裁判に移行した場合に当方の主張する金額を採用してもらえないリスクなど勘案し、結果として、そのため依頼者と協議の結果、裁判をせずに、依頼者へのリスク負担が一番少ないかたちで示談で終結させることとなりました。