交通事故コラム

人身事故の事故処理はぜひ弁護士にお任せを

  • 更新日:2022.8.12
  • 投稿日:2022.8.12

 交通事故が発生した時、運転加害者には、警察に発生日時や場所など事故状況を報告する義務があると道路交通法第72条で定められています。たとえ死傷者がいない軽微な事故であっても事故があったことは全て報告しなければならず、もし交通事故の加害者から「補償はきちんとするから(点数が減るから)警察には報告しないでほしい」と頼まれても、その頼みに応じると運転加害者の義務違反に加担することになりますし、運転加害者自身が110番した場合以外は警察に連絡せずに済ませることが少なくありませんので、救急車で病院に運ばれる場合であっても、警察への事故届がなされているかどうかは被害者自ら電話などで確認するようにしたほうがよいでしょう。
 

 さて、警察への事故状況の報告の際に「死傷者がいる」と報告されている場合は人身事故と、「車両などが損壊している」と死傷者の有無に言及せず報告した場合には物件事故として事故処理されます。人身事故と警察へ届け出るためには病院の診断書など怪我をしたことが証明できる書類が必要になりますので、人身事故に遭い怪我をした際は、出来るだけ時間を空けず、事故当日か遅くとも翌日には病院で診察を受けて、そこで取得した診断書を速やかに警察に被害者自身が提出することを強くお勧めします。
 弁護士菅藤が過去に事故処理した事件の中でも、骨折したり流血したりしていない交通事故で、病院での治療を経ていても、警察への診断書が提出されていない一事をもって、単なる物件事故としてしか処理されていないケースが少なくありません。
 物件事故と人損事故では、警察が作成する事故発生状況図の精度もまるで違うので、のちに過失割合が真剣な争いになったときに被害者に有利な要素が物件事故のままだと読み取れなくなってしまう不利益を被ってしまいます。また、事故発生から警察への診断書提出に間隔が空いてしまいと、警察のほうでもはや物件事故から人身事故への切替はできないと拒絶される憂き目にあうことも珍しくありません。
 

 交通事故直後に人身事故の届け出を行う段階もしくは怪我の治療を開始する段階で、人身事故の事故処理に強い弁護士に相談しておくことで、今後の事故処理に関する不安や疑問点等を解消し、計画立てて事故処理を進めることができます。早期に弁護士に依頼することで、加害者の付保する損害保険会社との事故処理のやりとりも弁護士が窓口となって進めていくことが可能になり、被害者は治療に専念できるという利点もあります。

 人身事故の被害者となってしまった際には、基本的に加害者の付保する損害保険会社から治療費などが支払われます。しかし、無条件で治療費などが全て支払われる訳ではありません。加害者の付保する損害保険会社としても、過剰に損害賠償を行いたくはありませんので、損害賠償を行う必要性があるかどうかを確認するために、念を入れて調査会社に依頼して事故状況を再現するなど事故態様の調査を行ったり、治療途中であっても治療費の支払を打ち切ることのできる状況にあるのではと、通院している病院への怪我の状況や治療状況について医療照会を行ったりすることもあります。

 しっかりと適切な金額の損害賠償を受け取るためには、加害者の付保する損害保険会社の担当と交通事故交渉を行うことが必要です。実際、一口に人身事故といっても、骨折や打撲といった怪我を負ったことが他覚的に分かりやすいものから、むち打ち症のように痛みはあっても他覚的に怪我を負ったと判断しにくいもの、脳機能障害のように被害者本人には症状が自覚しにくいものまで程度は様々です。
 

 被害者個人で相手損保の担当と交渉をしようとしても、人身事故の事故処理の知識のない状態では、上手く主張できず、加害者の付保する損害保険会社が提示した賠償金額などが適切なものかどうかも判断できないまま損害保険会社に流されて、納得していないのに提示された損害賠償額に合意してしまうケースも少なくありません。

 加害者の付保する損害保険会社から人身事故について適切な額の損害賠償を受けとるためにも、早いうちから人身事故の事故処理に詳しい弁護士に相談し、自分の人身事故による怪我の症状、程度に合わせて治療計画や事故処理の計画を立てることが大切です。

 福岡の菅藤法律事務所は、20年以上、2000件以上の案件を解決してきました。人身事故の相談も数多く承っておりますので、お気軽に経験豊富な弁護士へご相談ください。菅藤法律事務所は福岡市の中心部の大濠公園そばにあり、地下鉄空港線の大濠公園駅(福岡市美術館口)からも近く、公共交通機関のアクセスも充実しています。法律事務所1階には無料で停めていただけるお客様用駐車場を完備しておりますので、自動車で来られる方も安心してご連絡下さい。

菅藤法律事務所 菅藤 浩三

この記事の著者・運営者:菅藤法律事務所 菅藤 浩三

福岡を拠点に、交通事故被害者の問題解決をサポートする現役の弁護士。弁護士歴約25年、2000件以上の交通事故案件を解決してきた豊富な実績を持つ。東京大学卒業後、合格率2.69%の司法試験に合格。整理回収機構の顧問弁護士や、日本弁護士連合会・福岡県弁護士会の委員を歴任するなど、交通事故分野における高い専門性と信頼性が評価されている。

当サイトでは、長年の経験と実績を持つプロの弁護士だからこそ書ける、信頼性の高い一次情報などを発信しています。

弁護士歴(抜粋)

  • 1992年

    司法試験合格

  • 1995年

    福岡県弁護士会に弁護士登録

  • 2004年

    整理回収機構 九州地区顧問 就任

  • 2006年

    菅藤法律事務所を設立

公的役職歴(抜粋)

  • 2010年~

    日本弁護士連合会「市民のための法教育委員会」副委員長

  • 2010年~2013年

    福岡県弁護士会「法教育委員会」委員長

  • 2014年~

    福岡県弁護士会「ホームページ運営委員会」委員長

  • 2015年~

    福岡県弁護士会「交通事故委員会」委員

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