交通事故コラム
無料相談実施中!お気軽にご相談下さい。
24時間・時間外受付可能!
交通事故コラム
1、交通事故で後遺症が残っても後遺障害認定を獲得するのは簡単ではありません
過去1年間で、福岡県内で交通事故に遭い負傷された方は2万7575人です。コロナ禍の前は年間3万人を超えていたので、負傷者数は毎年着実に減少しておりますが、それでもコロナ禍での全国の負傷者総数が37万人弱であることを鑑みると、福岡県に住んでいる人は人口比では交通事故で怪我する可能性が高いと言っても過言ではないでしょう。
交通事故で怪我をした場合、治療によって交通事故に遭う前の健康な状態まで回復出来れば一番良いのですが、残念ながら治療しても症状が改善しなかったり、怪我による外傷や手術痕が目立つ形で残ってしまったりすることもあります。
そのような時には、交通事故によって残った後遺症の補償を受けるため、加害者が付保する自賠責保険に後遺障害申請を行います。しかし、この後遺障害申請は認定基準が厳しく、申請すれば誰もが後遺症と認定されるわけではありません。
2、交通事故で後遺障害認定を獲得するためにはノウハウが必要です
後遺障害の申請に際し大切なのは、交通事故によって残った後遺症の状況を後遺障害診断書に矛盾なくかつ余すところなく記録してもらうことです。
交通事故当初から怪我の状態が自然な形で持続していること、症状を裏付ける画像所見がある場合にはその画像所見はどうなっているか、症状の将来の見通しに関する医師の見解はどうか、さまざまな点を医師に症状を過不足なく伝えて後遺障害診断書に記載してもらわなければ、たとえ申請しても認定機関から「後遺障害が残存しているという証拠に乏しい」と却下されてしまう可能性があるからです。
とりわけむちうち症等の画像所見がない神経症状については、痛みがあるという証拠が自分の主訴だけになってしまうので、事故当初からしっかり症状を主治医に伝え、診療録や後遺障害診断書に「痛みは交通事故に起因する症状で、今後痛みが改善や消失する可能性が低い」と記載してもらうことが重要です。そして、むち打ち症については年を追うごとに自賠責の後遺症審査が厳しくなっており、事故当初から万全の対応をしなければ、いくら後遺症が残っても非該当認定を受けることが昨今めずらしくなくなっています。
そのほか、深刻な意識障害から回復したのちも、脳実質を破壊され、記憶能力や判断能力に支障が出る等といった症状が出るケースもあります。こういった症状は、被害者自身は自分がどういった状態なのか自覚しにくいのですが、特に高次脳機能障害といった特に重度の後遺障害が残る可能性もありますので、被害者の周囲の人の協力をうけながら、後遺障害申請を行うことを視野に治療を進めていくことが大切です。
3、後遺障害申請のノウハウは交通事故に強い弁護士だからこそ提供できる情報です
そもそも主治医の先生は医療のプロではあっても後遺障害申請の専門家という訳ではないので、被害者が「後遺障害申請したいので必要書類を記入してください」とただ依頼しただけでは、過不足ない資料を作成してもらえない可能性が高く、被害者個人では中々後遺障害申請を行うのが難しいというのが現実です。
適切な後遺障害認定を得るためにも、交通事故の被害に遭ってしまった時は、早いうちから弁護士に相談することをお勧め致します。弁護士に相談することで、治療当初から計画立てて治療を行い、後遺障害申請の際には主治医の先生と弁護士とで連携してしっかりとポイントを押さえた後遺障害申請書類を作成することができます。
高次脳機能障害等、特に重度の後遺障害が残ってしまった場合には、後遺障害申請やその後の交渉において交通事故に対する法律や医学の専門知識が必要となりますし、それに詳しい弁護士に依頼するかどうかで、後遺障害等級認定が何級になるかが変わり、慰謝料の額を左右することもあります。
福岡の菅藤法律事務所は、25年以上、2000件以上の交通事故の案件を解決してきました。その際には、交通事故による後遺障害に関するご相談も数多く承っておりますので、お気軽に交通事故の案件について経験豊富な弁護士へご相談ください。菅藤法律事務所は福岡市の中心部の大濠公園そばにあり、地下鉄空港線の大濠公園駅(福岡市美術館口)からも近く、公共交通機関のアクセスも充実しています。法律事務所1階には無料で停めていただけるお客様用駐車場を完備しておりますので、自動車で来られる方も安心してご連絡下さい。
2021年12月14日更新