交通事故コラム
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交通事故コラム
1、交通事故に遭遇し後遺障害が残存したとしても、金銭補償の対象となるための後遺障害認定を獲得するのは簡単ではありません
直近の統計ですと、福岡県内で交通事故に遭い負傷された方は2万7575人です。2020年のコロナ禍の前は年間3万人を超えていたので、負傷者数は毎年着実に減少しておりますが、それでもコロナ禍での全国の負傷者総数が37万人弱であることを鑑みると、福岡県に住んでいる人は人口比では交通事故で怪我する危険が相対的に高いと言っても過言ではないでしょう。
交通事故で怪我をした場合、治療を続けることによって交通事故に遭う前の健康な状態まで回復出来れば一番良いのですが、残念ながら治療しても完全な回復には至らず、怪我による神経症状や関節の可動域制限が残存したり、手術痕が目立つ形で残ってしまったりすることもあります。
そのような時には、交通事故によって残った後遺症の補償を受けるため、加害者が付保する自賠責保険に認定してもらうべく、後遺障害申請を行います。しかし、いまは審査がかなり厳しくなっており、後遺障害診断書をつくって申請すれば簡単に後遺症と認定される時代はとうに過去のものになりました。
2、後遺症認定を獲得できて当然と思われる事案で交通事故で後遺障害認定を獲得するためにはノウハウが必要です
後遺障害の申請に際し大切なのは、交通事故によって残った後遺症の内容を、後遺障害診断書に矛盾なくかつ余すところなく記録してもらうことです。
交通事故当初から症状固定時期に至るまで自然に一貫して持続していること、症状を裏付ける画像所見がある場合にはその画像所見の具合、症状の将来の見通しに関する医師の見解はどう記されているか、さまざまな点を医師に症状を過不足なく伝えて後遺障害診断書に記載してもらわなければ、たとえ申請しても認定機関から「後遺障害が残存しているという証拠に乏しい」と却下されてしまう可能性が高いです。
とりわけむちうち症など、画像所見がない神経症状については、痛みの持続を訴える手段が基本的に患者の主訴だけになってしまうので、事故当初からしっかり症状を主治医に伝え、診療録や後遺障害診断書に「痛みは交通事故に起因する症状で、今後痛みが改善や消失する可能性が低い」と記載してもらうことが重要です。むち打ち症については、毎年毎年自賠責の後遺症審査が厳しくなっており、事故当初から万全の対応をしなければ、いくら後遺症が残っても非該当認定を受けることが昨今めずらしくなくなっています。
そのほか、高次脳機能障害が問題となる場面ですと、深刻な意識障害から回復したのちも、脳実質を破壊され、記憶能力や判断能力に支障が出る等といった症状が出るケースもあります。こういった症状は、重度であればあるほど、被害者自身は自分がどういった状態なのか自覚しにくくまして表現するのは容易ではないので、被害者の周囲の人の協力をうけながら、後遺障害申請を行うことを視野に治療を進めていくことが大切です。
3、後遺障害申請のノウハウは交通事故に強い弁護士だからこそ提供できる情報です
そもそも主治医の先生は医療のプロではあっても後遺障害申請の専門家という訳ではないので、被害者が「後遺障害申請したいので必要書類を記入してください」とただ依頼しただけでは、過不足ない資料の作成にいたらない可能性が高く、結果、交通事故のプロではない被害者個人の手では後遺障害申請を行うのが難しいというのが現実です。
適切な後遺障害認定を得るためにも、交通事故の被害に遭ってしまった時は、早いうちから弁護士に相談し依頼することをお勧め致します。弁護士に相談することで、治療当初から計画立てて治療を行い、後遺障害申請の際には主治医の先生と弁護士とで連携してしっかりとポイントを押さえた後遺障害申請書類を作成することができます。
高次脳機能障害など特に重度の後遺障害が残ってしまった場合には、後遺障害申請やその後の交渉において交通事故に対する法律や医学の専門知識が必要となりますし、それに詳しい弁護士に依頼するかどうかで、後遺障害等級認定が何級になるかが変わり、慰謝料の額を左右することもあります。
福岡の菅藤法律事務所は、25年以上、2000件以上の交通事故の案件を解決してきました。その際には、交通事故による後遺障害に関するご相談も数多く承っておりますので、お気軽に交通事故の案件について経験豊富な弁護士へご相談ください。
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