交通事故コラム

交通事故被害による休業補償の請求も弁護士にお任せを

  • 更新日:2022.8.7
  • 投稿日:2022.8.7

 交通事故に巻き込まれた被害者のなかには、怪我の影響で仕事に行けない状態となり、交通事故に遭わずに普通に生活していれば得ることができたはずの収入を得ることができなくなるという方もいらっしゃいます、交通事故が原因で収入が途絶えたり給与が減額されたりするようなことがあれば、被害者として休業補償を請求することができます。

 休業補償が現れる場面というのは、交通事故に限らず給与所得者が労災事故に遭遇したときも問題となります。労災事故の場合には、労基署に医師と勤務先の証明がある資料を提出して休業補償給付申請を行うことにより、労働局から事故前の給料に応じた計算式に即する休業補償が支払われます。休業補償給付申請書作成の際は医師や勤務先に記載してもらう項目もありますが、勤務先や病院が書類の作成に協力的でないなどの特別な事情がない限り、準備にはそう困難をきたさないと思われます。

 他方、労災でない交通事故の場合には、実際に何日間休業したか、交通事故前の1日当たりの賃金がいくらであったかなどの情報を記した所定の休業損害証明書を勤務先に発行してもらい、それを加害者に加入する相手損保に差し出すことで、給与所得者は休業損害を請求していきます。これも勤務先が書類の作成に協力的でないなどの特別な事情がない限り、準備にはそう困難をきたさないと思います。
 
 とはいっても、勤務先など第三者に減収を証明してもらうことのできない自営業者など、実際に菅藤法律事務所に相談にお越しになる被害者の方の職種や勤務形態などは様々です。さらに、主婦についても家事という労働に従事していたとして休業補償の対象になりますが、加害者側の損害保険会社などから1日当たりの賃金単価や休業期間を提示された際に、その金額が妥当かどうか判断するのは難しいのではないかと思います。実際に菅藤法律事務所に相談にお越しになる被害者の方のなかには、主婦の場合の1日当たりの賃金単価が低く設定されているような事案も見受けられます。

 昨今の交通事故交渉では被害者と加害者の加入する損害保険会社担当が交渉を行うというスタイルが通常となってきておりますが、損害保険会社担当は数多くの交通事故案件を扱っているため、交通事故に関する専門的な知識はもちろんのこと、交通事故における被害者との休業損害に関する交渉経験も豊富です。被害者の方ご自身で加害者側の損害保険会社を相手に交渉を進められているケースもありますが、被害者の方が適切な賠償額を受け取ることが出来ないまま示談を交わしてしまう可能性もあり得ます。

 休業損害にかかわらず、加害者側から適切な賠償を受け取りたいとお考えの方は交通事故に詳しく交渉に強い弁護士へ相談されることをオススメします。弁護士にご依頼頂いたことで、これまでにも様々なケースで休業補償を支払わせることに成功したケースがありますので、迷われている被害者の方も初めから諦めずに一度弁護士にご相談下さい。

 福岡の菅藤法律事務所はこれまで25年以上にわたり2000件以上もの交通事故案件を解決して参りました。様々な交通事故事例を取り扱っていることから交通事故に関する専門的知識を備えているのはもちろんのこと、実務経験を活かした抜かりの無い交渉を行うことも可能です。交通事故後の休業補償について、交渉経験豊富な弁護士をお探しの方は福岡の弁護士菅藤浩三(かんとうこうぞう)へご相談下さい。

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