交通事故コラム
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交通事故コラム
菅藤法律事務所では、長年にわたり、弁護士1人で交通事故の案件を数多く解決してきました。交通事故被害相談の中で、損害保険会社からの治療費の打ち切りを宣言されてしまったがどうしたらよいかと聞かれることは少なくありません。
怪我を伴う交通事故の被害に遭ってしまった場合、病院の治療費は被害者本人が窓口で来院の都度支払うのではなく、加害者の付保する損害保険会社が一括対応という形で負担するケースがほとんどです。
ただ必ずしも損害保険会社は被害者がもう来院しなくてよいと満足できる期間めいっぱい治療費を支払い続けてくれるとは限りません。損害保険会社の判断で治療費の一括対応を中止することもあります。
損害保険会社が治療費の負担を打ち切ると、交通事故の被害者は以後来院のたびに、自分で病院の治療費を支払わなくてはならないのです。
しかし、治療費の打ち切りにあっても、必ずしも直ちに治療をやめなければならないということではありません。仮に、損害保険会社から交通事故の治療費打ち切りを宣言されても、担当の医師からまだ治療は続けた方がよいと言われた場合は、たとえ自己負担になっても身体のためにも治療を継続してください。
他方、痛みが続いているにもかかわらず、保険会社から治療費打ち切りを伝えられ、担当医師に相談したところ、医師にも「このまま治療を続けても良くなる見込みがない」と言われた時には、症状固定に達したと考え、交通事故による後遺障害等級認定を受ける方針に切り替えるべきでしょう。
とはいえ、被害者本人が自分自身で医師の意見を損害保険会社に伝え、治療費の支払を継続して欲しいと交渉することや、不慣れなのに自ら後遺障害等級認定の手続を行うことを難しく感じられる方も多いことでしょう。
交通事故の治療に関しては医学的な知識も必要になってくることが多く、個人で対抗するのはなかなか困難なため、そんなときは交通事故に強い弁護士に依頼することをオススメします。
交通事故についての専門知識をバックに交渉し、後遺症獲得に豊富な経験を傾注していきます。交通事故の人身被害に遭いお悩みの方は、交通事故に強い福岡の菅藤浩三弁護士にぜひご相談ください。
怪我を伴う交通事故の被害にあった場合、被害者の過失がかなり大きいような特別な場面をのぞき、被害者の怪我の治療費は加害者の付保している損害保険会社、相手損保が負担するケースが一般的です。
ただ、相手損保による治療費負担がいつまでも続くとは限らず、被害者が痛みが続くのでまだ治療を続けたいと考えているにもかかわらず、相手損保から治療費の支払を打ち切ると言われたことをきっかけに、困って弁護士への相談アポを入れられる方が多くいらっしゃいます。
交通事故の被害に遭った場合、事故現場で警察や加害者本人との事故処理を済ませた後は、上記のように加害者が付保している相手損保と連絡をとり、治療を進めているという被害者がほとんどです。その場合、交渉相手となる相手損保は、普段から交通事故案件を多数取り扱い、交通事故に関する専門的な知識や交渉の経験が豊富であるため、怪我の内容や衝撃度合を勘案して、治療費を支払う期間のおおよその目安を社内で設定しています、昨今は損保社内の縛り付けが強いためか、一括対応を打ち切る時期がかつてにくらべてぐっと早くなりました。
このような傾向からすると、被害者が交通事故によって被った怪我に対して相手損保の不当な打ち切り対応に翻弄されずに必要十分な治療を受けるためには、かつてよりもずっと交通事故に関する専門的な知識と経験を有する弁護士の助力を必要とする時代に移行しています。
昨今はインターネットの普及もあり、普通の方でも様々な情報を調べやすい世の中になっているかとは思いますが、交通事故による怪我の治療に関する対処にあたり、被害者の方がご自身の事故状況や怪我の状態に合致する情報を独力で探し出し、実際の交渉に用いることは容易なことではありません。
また、対策を講じることなく漫然と相手損保からの治療費打ち切りを承諾してしまった場合、相手損保は事故日から治療費の打ち切り日までが怪我の要治療期間であったとみなし、怪我に対する肉体的苦痛や怪我をしたことによる精神的苦痛への慰謝料などの算定もその期間を用いて行いますので、被害者が交通事故により受けた損害に対して適切な賠償を受けとることができなくなってしまいます。
交通事故に関する交渉は、弁護士の中でもその経験や知識の差が交渉力や解決結果にダイレクトに反映されると言われている分野ですので、相手損保からの治療費の支払打ち切りなど交通事故に関する問題でお悩みの方はぜひ一度交通事故に強い弁護士へ相談されることをお勧めします。煩わしい交渉から解放されるだけではなく、専門的な知識や様々な交通事故案件の解決経験を有する弁護士に交渉を委任することによりご自身で交渉される場合に比べて慰謝料などの賠償金額の増額も期待できますし、交渉中に不明な点があった場合は弁護士から説明を受けることもできます。
実際に相手損保からの治療費の支払打ち切りの件で当事務所にその後の交渉を委任された交通事故被害者の方の中には、被害者の方が通院している病院の医師の意見等や弁護士がこれまでに解決してきた交通事故案件での経験をもとに相手損保と交渉を行い、治療費の支払打ち切りを延期してもらったケースもあります。
相手損保からの治療費の支払打ち切りに漫然と応じることなく、しかるべき対策を講じることで、治療を継続しつつ、適正な症状固定の判断を受け、かつ、残存する後遺症に対して自賠責できちんとした評価を受けることもできます。
相手損保が治療費支払を打ち切った時期としかるべき症状固定日との間に間隔がある場合には、相手損保との交渉により場合によっては訴訟手続で裁判所に正当な補償を相手損保に支払わせるよう求めることもあります。提訴した途端、相手損保が裁判の初回期日を迎える前に被害者主張の損害額を全額支払うことを了解し解決することもありました。治療費の支払打ち切りなど交通事故の件でお悩みの方は交通事故に強い弁護士へ相談されることをお勧めします。
福岡県の菅藤法律事務所では25年以上様々な交通事故案件を解決してまいりました。人身被害を伴う交通事故の被害者の方は、初回相談を無料で行っておりますし、1階には無料駐車場もありますので、交通事故に関する治療費の支払打ち切り等でお悩みの方は福岡の菅藤法律事務所までお気軽にご相談下さい。