交通事故コラム

交通事故証明書を軽視すると慰謝料を取り損なうことも

  • 更新日:2017.9.12
  • 投稿日:2017.9.12

 

交通事故証明書を軽視すると慰謝料を取り損なうことも

 交通事故の治療費や慰謝料といった金銭補償(あるいは自己加入の保険金)を損害保険会社へ請求するときに必要となるのが交通事故証明書です。

 この交通事故証明書を発行してもらう際に確認していただきたいのが、右下の物損のものか人損のものかという点です。

 物損の交通事故証明書では、「自動車に傷が付いたり、へこんだりといった物的損害は出たが、人に怪我は無い交通事故として警察は把握している」、対して、人損の交通事故証明書は「物的損害だけでなく、人にも死傷の被害があった交通事故として警察は把握している」ことになります。

 ところが、人が怪我したり治療を受けた交通事故であっても、交通事故証明書では人損事故として処理をされていないことがあります。端的には、警察に交通事故後ただちに診断書を提出していない場合です。

 物損事故としてしか処理されていない場合、加害者側から「交通事故による怪我は無いはずで、治療費や慰謝料を支払うのはおかしい」と主張され、治療費や慰謝料の請求が難しくなる可能性もあります。

 また、交通事故の治療を済ませて後遺障害の申請をする場合にも、物損の交通事故証明書ですと、警察も物損事故としてしか把握していない程度なので、怪我があってもごく軽い怪我しかしていないと、自賠責調査事務所に誤解される事態もありえます。

 いったん物損事故として事故当日は届け出ていても、実際には交通事故で怪我をしていた場合、後から人損事故に切り替えることも出来ますが、時間がたってしまうと警察が受理を渋ったり面倒なことになりますので、正しく人損事故と把握してもらうために速やかに警察に診断書を提出しましょう。

 交通事故に遭ってしまった被害者が、損保会社から十分な慰謝料を得るためには、交通事故の経験豊富な弁護士に早めに相談され、依頼して適正なサポートを受けることをお勧めします。慰謝料の請求を考えていらっしゃる方は、出来るだけ早いうちから、交通事故に強い弁護士にご相談下さい。

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