交通事故コラム

交通事故証明書を軽視すると慰謝料を取り損なうことも

  • 更新日:2017.9.12
  • 投稿日:2017.9.12

 

交通事故証明書を軽視すると慰謝料を取り損なうことも

 交通事故の治療費や慰謝料といった金銭補償(あるいは自己加入の保険金)を損害保険会社へ請求するときに必要となるのが交通事故証明書です。

 この交通事故証明書を発行してもらう際に確認していただきたいのが、右下の物損のものか人損のものかという点です。

 物損の交通事故証明書では、「自動車に傷が付いたり、へこんだりといった物的損害は出たが、人に怪我は無い交通事故として警察は把握している」、対して、人損の交通事故証明書は「物的損害だけでなく、人にも死傷の被害があった交通事故として警察は把握している」ことになります。

 ところが、人が怪我したり治療を受けた交通事故であっても、交通事故証明書では人損事故として処理をされていないことがあります。端的には、警察に交通事故後ただちに診断書を提出していない場合です。

 物損事故としてしか処理されていない場合、加害者側から「交通事故による怪我は無いはずで、治療費や慰謝料を支払うのはおかしい」と主張され、治療費や慰謝料の請求が難しくなる可能性もあります。

 また、交通事故の治療を済ませて後遺障害の申請をする場合にも、物損の交通事故証明書ですと、警察も物損事故としてしか把握していない程度なので、怪我があってもごく軽い怪我しかしていないと、自賠責調査事務所に誤解される事態もありえます。

 いったん物損事故として事故当日は届け出ていても、実際には交通事故で怪我をしていた場合、後から人損事故に切り替えることも出来ますが、時間がたってしまうと警察が受理を渋ったり面倒なことになりますので、正しく人損事故と把握してもらうために速やかに警察に診断書を提出しましょう。

 交通事故に遭ってしまった被害者が、損保会社から十分な慰謝料を得るためには、交通事故の経験豊富な弁護士に早めに相談され、依頼して適正なサポートを受けることをお勧めします。慰謝料の請求を考えていらっしゃる方は、出来るだけ早いうちから、交通事故に強い弁護士にご相談下さい。

 菅藤法律事務所は福岡市の中心部の大濠公園そばにあります。公共交通機関をご利用の際は、地下鉄もしくはバスが便利です。法律事務所1階には無料駐車場を完備しておりますので、自動車で来られる方も安心してご連絡下さい。

菅藤法律事務所 菅藤 浩三

この記事の著者・運営者:菅藤法律事務所 菅藤 浩三

福岡を拠点に、交通事故被害者の問題解決をサポートする現役の弁護士。弁護士歴約25年、2000件以上の交通事故案件を解決してきた豊富な実績を持つ。東京大学卒業後、合格率2.69%の司法試験に合格。整理回収機構の顧問弁護士や、日本弁護士連合会・福岡県弁護士会の委員を歴任するなど、交通事故分野における高い専門性と信頼性が評価されている。

当サイトでは、長年の経験と実績を持つプロの弁護士だからこそ書ける、信頼性の高い一次情報などを発信しています。

弁護士歴(抜粋)

  • 1992年

    司法試験合格

  • 1995年

    福岡県弁護士会に弁護士登録

  • 2004年

    整理回収機構 九州地区顧問 就任

  • 2006年

    菅藤法律事務所を設立

公的役職歴(抜粋)

  • 2010年~

    日本弁護士連合会「市民のための法教育委員会」副委員長

  • 2010年~2013年

    福岡県弁護士会「法教育委員会」委員長

  • 2014年~

    福岡県弁護士会「ホームページ運営委員会」委員長

  • 2015年~

    福岡県弁護士会「交通事故委員会」委員

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