交通事故コラム

人身事故で後遺障害が残ってしまった被害者のみなさまへ

  • 更新日:2022.2.14
  • 投稿日:2017.9.11

人身事故で後遺障害が残ってしまった被害者のみなさまへ

  人身事故によって怪我をしてしまった場合、元の状態に戻るまで治療を続けていきたいところですが、一定期間治療してもなお症状が改善しない場合もあります。

 その時には、主治医にこれ以上は症状の回復が見込めず、どういった症状が残ってしまったかを記載した後遺障害診断書を作成してもらい、自賠責保険に申請して後遺障害の等級認定を行います。

 しかし、実際は後遺症が残ったとしても、残った症状を対象として、必ずしも適切な補償を受けられるとは限りません。そして、軽い事故で負った怪我であっても、後遺障害を発症することが無い訳ではありません。

 骨折や打撲、身体の一部に麻痺が残るといった目に見えて分かる症状に気を取られがちですが、中には症状が目には見えないけれど、重い後遺障害を起こしているケースもあります。

 例えば、脳に器質的損傷を生じ、そのために、記憶力や判断力に支障が出る場合や、以前は出来ていた作業がスムーズに出来なくなったり、人とコミュニケーションが取れなくなったりといった支障が出る場合等が挙げられます。

  こういった症状は、人身事故後、周りがすぐに気付いたとしても、事故に遭った衝撃から来るもので一過性のものだとまちがってとらえてしまうこともあり得ます。

 重度の後遺障害が残ってしまった時ほど、人身事故に対する法律や医学の専門知識が必要となりますし、それに詳しい弁護士かどうかで獲得できる賠償金額も大きく変わってくるのです。

 後遺障害等級認定が何級になるかが、人身事故における損害賠償の額を左右することもありますので、早いうちから人身事故に対する知識と経験が豊富な弁護士に相談することをお勧めいたします。

 菅藤浩三弁護士は福岡県で人身事故に遭われた方の相談も長年受けてきておりますので、交渉や後遺障害の申請もお任せください。菅藤法律事務所は大濠公園そばにあり、地下鉄を利用した市内からの交通アクセスも便利です。また、法律事務所1階には無料駐車場を完備しておりますので、福岡県内から自動車で来られる方もお気軽にご来訪いただけます。

 

人身事故による後遺症でお悩みの方へ

 人身事故による怪我を治療していく際、人身事故に遭う以前の、何ら支障のない健康な状態に戻すことを誰しも望んで治療を続けられます。

 しかし、一定期間治療してもなお痛みなど神経症状のほかに、骨ゆ合不全状態、関節可動域が制限される機能不全が残ってしまう不幸な場面があります。

 明確な回復見込を欠きながら、治療を継続しても症状が一進一退となる場合、もはや回復の見込が乏しいとして、症状固定と診察されます。

 症状固定以降、人身事故の加害者についた損保会社は、その時期以降の治療費支払を拒絶しますので、被害者は、後遺症に対する補償を受けるために後遺症の認定申請に移行する必要があります。

 後遺症の認定申請の際には、治療を受けてきた主治医に、もう症状固定に達していることのほか、どういった後遺症が残っているかを記録した後遺障害診断書を作成してもらい、これを人身事故の相手方が加入している自賠責に申請して、後遺症の認定申請をする必要があります。

 ところが、人身事故に遭って後遺症が残ったとしても、往々にして、適切な等級認定がされるとは限りません。

 特に昨今は、後遺症の認定運用が非常に厳しく、治療開始時から症状固定までの診察経過が不適切な場合や、主治医が必要十分な検査を実施せず後遺障害診断書の記載も不十分な場合には、後遺症が存在するにもかかわらず、自賠責から後遺症として認定してもらえなかったり、正当な等級よりも後遺症の等級が低く認定されてしまったりすることが珍しくなくなりました。

 後遺症の等級認定が何級になるかは、被害者が受け取る賠償金額を大きく左右します。後遺症が万が一残ってしまう場合に備え、人身事故に遭遇したときは早いうちから人身事故に対する法律や医学の専門知識と経験が豊富な弁護士に相談することをお勧めいたします。

 菅藤法律事務所は、福岡で人身事故に遭われた方の相談も長年受けてきておりますので、損保会社との交渉や後遺症の申請もお任せください。菅藤法律事務所は大濠公園そばにあり、地下鉄を利用した市内からの交通アクセスも便利です。また、法律事務所1階には無料駐車場を完備しておりますので、福岡県内から自動車で来られる方もお気軽にご来訪いただけます。

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