御依頼者の声

ご依頼者の声です~福岡市南区30代女性の交通事故

  • 更新日:2016.5.25
  • 投稿日:2016.4.25

ご依頼者の声です~福岡市南区30代女性の交通事故

    初めての弁護士相談。何もわからずに行った私達にも丁寧に、今後どう進めていけばいいかを教えていただき、安心してお任せすることができました。
途中経過もメールにてご報告いただき、質問にもすぐ返答していただき、納得しました。今回は本当にありがとうございました。

 

150330福岡市南区30代女性IM石松
    インターネットで弁護士を探され、ご依頼いただきました
ご家族で旅行中、同乗者全員が受傷する交通事故に遭われ、しかも、加害者は交通事故を起こしたその場で停まらず逃走したあげくに警察に逮捕されるというというひき逃げに遭遇されたのです。
ご依頼いただいた時期は、治療が終了し、これから後遺障害を申請するというタイミングでした。幸い弁護士費用特約をつけておられたので、費用の心配は全くない状態で、ご安心してすぐにご依頼いただけました。

運転者の女性ほかご家族の方々は、治療期間や残存症状も含めて後遺障害の等級を獲得できる可能性はかなり低い状況と思われたので、後遺障害の等級認定が無い状態で、獲得目標額を設定し相手損保と交渉しました。
仮定の話ですが、もっと早めに法律相談をご利用いただけたら、後遺障害の等級も獲得できたかもしれません、その点が惜しまれます。

年次有給休暇とは別にシックリーブ休暇という、企業独自の積立休暇消化制度が設けられており、相手損保は年次有給休暇ではないという形式的理由で補償を拒否してきたのですが、被害者の企業におけるシックリーブ休暇の実質は年次有給休暇と大差ないことを粘り強く説得し、シックリーブ休暇を年次有給休暇と同様に補償対象に含めるよう強く申し入れ、裁判手続を経ずに解決することに成功しました。

また、同乗者の中の1人については、作成された後遺障害診断書の中に脊柱変形の事実が摘示されていたため、後遺障害が認定されることは確実視されたのですが、しかし、脊柱変形の場合には逸失利益の評価をめぐって争われることが多く、案の定、相手損保は逸失利益を非常に低く回答してきました。
しかし、脊柱変形の場合に逸失利益を特に低くみる必然性はないことを、裁判例や同乗者の被害実態に即して丁寧に反論し、相手損保との間で裁判手続を経ずにそれら裁判例と同様の水準で逸失利益を評価させることに成功しました

加えて、明白に悪質なひき逃げ事故であることから、慰謝料の評価においても通常の交通事故に比べ割増認定されるべきことを、裁判例や論文を引用して説得的に展開し、交通事故における通常の基準額を超える慰謝料を補償させる内容で被害者全員について解決することができました。

被害者が複数名クルマに乗っていたことなどから、被害者1人の場合に比べ解決までに時間を要せざるをえなかったものの、ご満足いただける水準で解決できたことは本当に良かったです。

 


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