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先生、今回はお世話になりました。保険会社から提示された金額に対し、同窓生に相談したところ、先生を紹介されたのですが、提示額に対し3倍強の示談額になりました。
先生に相談前に、別の弁護士にも相談しましたが「こんなもんでしょう」とつれない返事でした。大変ありがとうございました。
ご相談いただいた時点では、後遺症の非該当認定を受け、相手損保から同時に金額提示もされていました。弁護士菅藤には、後遺症認定を獲得できないか、さらに、相手損保からの金額提示は不当に低いと思うので何とかしてほしいというご要望でした。さいわい、弁護士費用特約に加入されておられたので、弁護士費用の自己負担はゼロでした。
治療過程を拝見しましたが、骨ゆ合の治療途中で転居して、転居先では病院からの積極的指導もないまま、自宅待機での安静を何カ月も続けて完全ゆ合した結果で症状固定の診断を受ける有り様でした。
これでは、交通事故に起因する症状が残っていても、経時的にその症状を説明することができず、自賠責で後遺症を獲得することはできないと告げるほかありませんでした。
患者は、骨ゆ合は保存療法しかないので自宅療養で問題ないという主治医の意見を盲信してそれにしたがっただけだったのですが、まさかその治療方針が後遺症の申請などにどのように(不利に)作用するかを知らされなかったことにショックを受けておられました。
医者は医療の専門家ですが必ずしも損害賠償の専門家ではないので、交通事故に遭遇したら早期に弁護士に相談に来られることをやはり強くお勧めします。弁護士費用特約に加入している場合はなおさらです。
そうなると、非該当を前提としての相手損保との賠償交渉でいかに獲得金額を増やすかに傾注せざるを得ません。
患者は治療途中で仕事を辞めざるを得ず、その後は自宅待機での安静を何カ月も続けておられたので、勤務先による証明のない休業期間がどれだけかという点が問題になりました。仕事の性質上、骨ゆ合途中での復帰はおよそ困難な重労働に従事していたことから、転居前に通っていた病院に骨ゆ合完了時期を医療照会し、それとあわせて患者が療養のために自宅待機での安静を選択することが医学的に望まれた期間を回答してもらいました。その回答を添えて相手損保と交渉し、菅藤が就任する前の提示額を3倍増する金額で解決することができました。