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福岡市東区40代男性(14級)

  • 更新日:2023.6.14
  • 投稿日:2023.6.14

 このたびは保険請求に際しまして大変ご尽力いただきまして誠にありがとうございます。
相手方損保会社との交渉、私への助言など細部にわたり親切丁寧に対応していただき、誠に感謝しております。

 赤信号停止中に後続車から追突された被害者からのご依頼です。以前、弁護士菅藤にご依頼された別の交通事故被害者のご紹介でご来訪されました。

 ご依頼者はこの追突事故でむち打ち症となり、首と腰に頑固な痛みを感じて、病院で毎日のように症状緩和するための治療を受けてこられていましたが、事故後3か月頃で今後どのように対応していくべきか悩まれておられました。

 まず追突された被害車両の損壊具合を確認した所、新しいクルマで100万円をゆうに超える経済的全損であり、交通事故により受けた衝撃が非常に大きいことがうかがわれました。また、弁護士費用特約にも加入しておられました。

 そこで、弁護士費用特約を利用して弁護士料金の自己負担がない状況で、治療経過を確認していきながら、残念ながら症状が残存した場合には自賠責に被害者請求を行い後遺症の審査をしてもらい、その結果を踏まえて、加害者の加入する損保会社への賠償請求を行う方針にて、受任しました。

 ご相談から半年が経過する頃、相手損保からそろそろ治療終了時期にあたるのではないかとの連絡を受けました。ご依頼者に確認し症状が頑固に残存していること、主治医と協議したしかに症状固定とみてしかるべき時期に到達していたこと、これらを確認した上で、被害者請求で後遺障害申請を行うこととしました。

 さいわい主治医も非常に協力的だったことから、被害者請求のための後遺症申請のための書類を病院から徴求する作業はスムーズに進めるすることができました。

 全ての書類を万全に整えて自賠社に後遺障害申請した結果、頸部痛や頭痛、そして、腰痛について、明らかな外傷性の異常所見は認められず、症状の裏付けとなるような客観的所見は乏しいため12級以上の後遺障害には該当しないと明言されたのですが、同時に、主治医の丹念な協力も加えて申し分のない書類群を準備できた甲斐あって、受傷態様・治療状況・症状経過から、将来においても回復が困難と見込まれる障害と捉えられるものとして、全ての部位について「局部に神経症状を残すもの」として併合14級の認定を受けることができました。ご依頼者も事故3か月めから弁護士に依頼した甲斐があったと大変喜んでいただきました。

 自賠社の後遺障害認定を踏まえ、相手損保に請求すべき損害額が確定したことから、加害者の加入する相手損保と損害賠償交渉を開始しました。しかし、相手損保は、逸失利益の労働能力喪失期間を裁判実務で通常採用される期間から合理的理由なく何年も短縮させたほか、そのほか通院慰謝料や後遺症慰謝料も裁判基準をかなり下回る水準で回答してきました。

 相手損保の回答内容は、ご依頼者としても交渉で妥結できるラインをかなり下回る内容であったため、ご依頼者と協議して、交渉ではなく民事訴訟にて解決を図る方針に転換しました。そして、提訴するや否や、相手損保の就けた代理人弁護士より「有効な反証の理屈がないので、交渉の際に被害者から提示された金額でそのまま解決したい」との従前のスタンスを全面撤回する連絡がありました。その連絡を受けて、訴訟提起の目的を達成したことから、すぐに示談書を取り交わして、裁判の初回期日を待たずに和解解決できました。

 ご相談から症状固定までに半年、その後に主治医の協力をえたうえで自賠社に後遺症申請し目的を達成、併合14級の等級認定を受けた後に、相手損保との交渉を経て訴訟提起してすぐ決着という流れで、最終的には相手損保から裁判前の交渉時点での被害者側からの請求額のとおりの支払うとの回答を受け、満額解決ということでご依頼者にもご満足いただける条件で解決することができ、提訴した甲斐がありました。

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