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佐賀市30代男性(14級)の交通事故

  • 更新日:2021.11.27
  • 投稿日:2021.11.27

 基本的にメールでのやりとりでしたが、レスポンスが早く的確な回答をいただくことができました。おかげさまで相手損保会社の提示額に対して倍以上の示談金を得られる結果となり、菅藤様にお願いして本当に良かったと感じています。またスピーディに対応していただいたおかげで、決着まで短期間で済んだこともありがたく感じております。
 
 以前弁護士菅藤に交通事故の対応を依頼した別の被害者からご紹介いただきました。さいわい弁護士費用特約に加入されていましたので、弁護士料金はすべて弁特社から支払ってもらうことができました。

交通事故の態様は、勤務先に自転車で通勤移動中、車道外側線の左側を自転車で直進していたところ、車両用信号規制のある交差点に差し掛かった際に、自転車を追い抜いてすぐの左折自動車に巻き込まれたというものです。

10か月治療されてたものの、右膝痛で後遺障害14級認定を受け、その後に相手損保から賠償提示されていました。ご依頼者の希望は、14級認定を覆すことはできないか、また1割過失相殺されているがそれは正しいのか、さらに、慰謝料は弁護士が交渉することであげてもらえるのではないか、これらに取り組むことでした。

 まず、14級認定を覆すには、疼痛を裏付ける画像所見があること、加えてその画像所見が交通事故に起因してもたらされたものであることが立証できること、この条件を満たす必要があります。診断書には、受傷部位について外傷性の傷病名と陳旧性の傷病名の双方が記載されている点が気になりました。

 そこで、病院から画像を取り寄せ、医療鑑定会社に画像診断を求めたものの、画像所見について外傷性の怪我とは言い難くむしろ陳旧性の傷病のふしが強いという見解をもらいました。そこで、ご依頼者には、14級認定を覆すのは難しいと医学的根拠を添えてご説明しました。

 それから、過失割合に関しては、刑事記録を取り寄せて、果たして、相手損保の主張を受け入れざるを得ないのか、弁護士菅藤が検証することにしました。すると、加害者は罰金刑に処せられていたため、実況見分調書のほかにも供述調書を入手することができ、それら刑事記録の中に、基本割合からさらに加害者に不利に修正されるべき点が2つみつかりました。

 1つ目は、左折前の左ウィンカーのタイミングが、道交法21条の求めているタイミングに比べて大幅に遅れていることでした。実況見分調書の指示説明から明白でした。

 2つ目は、加害者は、事故現場へ到達するまでに、左側の車道外側線を、学生等が自転車で走っているのを追い越したりして、車の左側に自転車が走ってくる余地がある空間であることを認識していながら、被害者の自転車を追い抜いて左折開始前も左折途中でも左後方を確認した事実がなく、被害者の自転車が加害車両の左方の直後に迫っていたにもかかわらずこれを見落とし左折強行し、被害者と接触して初めて自転車に気付いた点です。これは供述調書で明らかになった事実です。

 相手損保への金額回答の際には、その点を刑事記録を添えて明瞭に指摘したことで、相手損保も過失割合の修正が必要なことを了解し、結果として過失割合は0:100に被害者にとって満足いく内容に修正されました。

 続いて、通院慰謝料と後遺症慰謝料を見直し、相手損保の提示の際には盛り込まれていなかった逸失利益を加算して、弁護士菅藤から金額回答を出しました。
 特に逸失利益については、被害者の職業柄、具体的な減収はなかったので、配転や仕事遂行上の不利益を拾い出し、それをもとに相手損保に賠償請求しました。そのほか、相手損保の回答額の項目で、休業損害の計算方法もより被害者に有利なものを採用するように訂正を求めました。
 弁護士の回答から1か月後、相手損保も弁護士菅藤の請求が全て正当であることを承服し、訴訟をすることなく、全ての項目で請求額とおりで解決することができました。

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