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宗像市40代女性(非該当→14級)の交通事故

  • 更新日:2021.12.6
  • 投稿日:2021.12.6

 事務所にうかがった時、弁護士さんは冷たいイメージをもって行きましたが、予想とは違い、話しやすい先生でした。後遺障害認定が非該当だったときも、いろいろと対策を尽くして下さり、納得のいく解決となりました。メールでの連絡が早くすごく助かりました。
 
 

  インターネットで交通事故に強い福岡市内の弁護士を探しご依頼いただきました。さいわい弁護士費用特約に加入されていられたので、宗像市内への病院で医師面談する際の出張旅費日当含め、弁護士料金の自己負担はありませんでした。

 ご相談いただいた時点は交通事故に遭って1か月めで、首の疼痛だけでなく指先のしびれがひどいので、今後どのような治療や検査を行ったらよいかの助言も欲しいという意向でした。

 交通事故後に指先にしびれが発生してそのしびれが止まらない場合、交通事故の衝撃で頸椎を通る神経が椎間板などの変形で圧迫されている可能性があります。圧迫の有無を確認するにはレントゲンでは足りず、MRIやCTを使った検査を実施してもらう必要があります。

 交通事故に強い福岡の弁護士からそう勧めて、担当医にご依頼者が福岡県内の撮影可能な病院への紹介状を書いてもらい、MRI撮影を実施したものの、ご依頼者には特にそのしびれを裏づける、頚部の神経を圧迫する椎間板の変形などは見つかりませんでした。

 治療途中で、ご依頼者様がしびれに強いと宗像市内で評判の高い病院に転医したところ、その病院で胸郭出口症候群ではないかと診察されました。胸郭出口症候群とは、頸椎から腕にわたる腕神経叢(そう)と鎖骨下動脈が、頸の下から鎖骨付近で圧迫されたりけん引されることが原因となって、上半身のしびれや痛みを引き起こされるという傷病名です。

 転医先の医師が胸郭出口症候群と診断した理由は、アドソンテストは陰性ながら、モーレイテスト・ルーステスト・ライトテスト・エデンテストという誘発テストがいずれも陽性だったからです。

 ただし交通事故に強い福岡の弁護士の目からは、その診断名を聞いたからといって、軽々しく医師の診断にのっかるわけにはいきません。というのが、自賠責に交通事故のために胸郭出口症候群になったと評価してもらうためには、各種誘発テストで陽性になるだけでは足りず、最低でも血管造影検査を行う必要がありますけれども、残念ながら福岡県内にはこの血管造影検査を行う病院自体があまりありません。

 ご依頼者様も主治医と相談してはみましたが、血管造影検査はカテーテル挿入というかなり大掛かりな検査で、福岡県内でそれを実施している病院に想いあたりはないとしたので、血管造影検査の実施を断念するしかありませんでした。

 そのため、主治医の気分を損ねることがないよう患者と打ち合わせ、胸郭出口症候群という診断名は残すものの、その診断を確定させる血液造影検査は実施しないで、症状固定を迎えました。

 また、自賠社への後遺症申請に先立ち、その準備で交通事故初期からの診断書などを取り寄せたのですが、ご依頼者が福岡県内で初期に通っていた際の病院の診断書にはしびれへの言及が欠けていたので、追加してしびれが一貫していることを裏づけるための医証取り寄せを実施して、その欠落を埋めました。

 いざ資料をそろえて自賠社へ被害者請求を行ったものの、後遺症が残存しているにもかかわらず非該当認定が下されました。その非該当の理由は他覚的な神経系統の障害が証明されていないというものでした。

 たしかに神経を圧迫する他覚的所見は欠けていたので12級を斥けられることは想定の範囲内だったのですが、14級にすら達しないという自賠社の認定はとても納得できるものではなかったので。そこでは、将来においても回復が困難と見込まれる後遺症ですらないという判断を受け入れられるだけの説得的理由は展開されていませんでした。

 しかし、非該当認定に対し異議申立を講じるにしても、被害者請求の時点よりもさらに説得的な理由を展開する必要があります。その点にこそ、交通事故に強い福岡の弁護士であるかそうでないかで、如実に差が出てくるのです。

 ご依頼者の場合には、異議申立の理由に、症状固定後も継続的に鎮痛剤や筋緩和剤などを継続的に処方されていること、強い神経症状が続いたため仕事を途中でやめなければならなかったこと、福岡県内で追突された際の衝撃が大きいこと、頚部にもジャクソンテストスパーリングテストを行ったところ陽性であったこと、これらを拾い上げて、自賠社に異議申立を行った成果として、非該当認定が覆され、後遺症14級が認定されました。ご依頼者様にもやっと正当な認定がなされたと安心していただけました。

 自賠責の後遺症認定を踏まえて、兼業主婦としての休業損害や逸失利益、それに慰謝料を算定し、相手損保と1カ月かけた交渉を行い、ご依頼者様にご納得いただける水準で解決しました。

 

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