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福岡県久留米市40代男性(14級)の交通事故

  • 更新日:2020.10.18
  • 投稿日:2020.10.18

 

福岡県久留米市40代男性(14級)の交通事故

 事故発生から右も左もわからず、ネットで調べたり他の法律事務所にも相談しましたが、どれも納得いきませんでした。その状況で、ネットで菅藤弁護士のホームページや体験談を拝見し、無料相談にうかがったところ、方向性や見込をわかりやすく示していただけ、こちらであればお任せできる、むしろこちらで駄目ならほかのどこでも駄目だろうと思い、依頼いたしました。
 結果としては、当初の見込額を大きく上回る賠償金を勝ち取っていただき、金銭的にも精神的にも満足できました。私自身はもちろん、家族や友人などにもなにかあればまた相談させてください。菅藤先生はじめスタッフの方々大変お世話になりました。
 

 追突事故に遭い14級認定を受け相手損保から賠償提示されたものの、納得いかないということで、交通事故に強い福岡の弁護士をインターネットで探してご相談に来られました。

 相手損保からの賠償提示文書を見ると、休業損害はゼロで、後遺症損害も自賠責の金額とおりでした。追突事故では休まなかったのですかと尋ねると、追突事故の2年前に会社員を辞めてスロットを中心としたパチプロで家族を養っており、追突事故の影響で治療中はパチプロとしての稼働も大幅に制約されたし後遺症によるプレイへの影響も看過しがたいものがあるということでした。

 しかしながら、税務申告は全く行っていないので、そもそもの基礎収入に関する立証資料がなく、まして減収度合もまったくわからないということで、相手損保は労務対価の喪失分は立証資料がなく0円でしか対応できないと支払を固辞されたとのことです。後遺症損害は専ら慰謝料部分の回答だということでした。

 詳しくご依頼者さまに事情を尋ねると、追突事故の2年前までの収入や職歴や取得資格を証明する公的資料は存在すること、家族を養う生活に突入しているということはそれだけの稼ぎをパチプロとしてたたき出せていること、しかもパチプロである以上金融機関から借金しようにもさせてもらえず生活費は自分の稼ぎだけからたたき出しているとなおさら考えられること、家賃や水道光熱費や電話代など家族の毎月の生活費にどれくらいかかっているかを裏付ける諸経費の領収書はかなりの程度揃えられること、このような状況にあることまでわかりました。

 ご相談をうかがい、税務申告をしていない無申告者の稼働利益の喪失については、いったん相手損保が自賠社の1日5700円という基準を採用して提示するスタンスをとっていないということは、相手損保は公的資料がない以上は証拠無しで労務対価の喪失分は一切賠償できないというスタンスで争ってくることが明らかなので、交渉によりこれを獲得する見込はゼロであり裁判に移行しなければ金額アップは見込めないことをお伝えしました。

 そして、たとえ裁判に移行しても資料がなくても代わりに平均賃金を設定するという安易な取り扱いを今は裁判所では使っていないので、稼働利益の喪失を認めてくれるのか、認めてくれるとしてどういう数値を採用するのか、平均賃金とおりなのかそれを下回る額なのかの予測は判例集積が十分でないので予測困難であることを率直に説明しました。

ご依頼者は「ここまで方向性を具体的に示していただけるのならば、菅藤先生でも獲得できないものは獲得無理なんでしょうから委ねます」と、ご依頼いただきました。

 相手損保との交渉無しで提訴したのですが、案の定、相手損保は稼働利益の喪失は賠償すべきでないという予想論点に加え、追突事故から5カ月ほどで一括対応を停止されながらも健保で自費で症状固定日まで1年以上にわたる治療を続けたものの、症状改善がなくなお後遺症認定されたことから、一括対応を停止した時点で症状固定状態に達しているので、相当な治療期間や通院慰謝料対象の算定期間はそこまでに限定されると主張してきました。しかも相手損保はその裏付として、一括停止する際に医療機関から取り寄せていた、主治医自身が症状固定時期について回答した書面を提出してきました。当方に明らかに不利に働く書面の内容はご依頼者にとっても弁護士にとっても想定外でした。

 そこで、予想論点に対する具体的証拠やそれを欠く出費については政府統計を使って反証し、症状固定時期をめぐる争点についてはさいわい主治医が患者に寄り添ってくれるタイプでしたので主治医面談を経て、弁護士の経験と知恵を組み合わせ、できる限りの反証を展開していきました。

 結論として、税務申告をしていないことが仇となり、平均賃金は採用されず、かつ、2年前の年収も下回る基礎収入にはなってしまったものの、稼働利益の喪失を認定してもらえ、また、症状固定時期については主治医自身が治療途中で発行していた回答書面を相手損保に有利に援用しつつも、ご依頼者様も弁護士受任前に提示されていた金額を大幅に上回る成果を獲得し和解解決することに成功しました。

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