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福岡県春日市20代男性の交通事故

  • 更新日:2024.11.19
  • 投稿日:2020.7.22

福岡県春日市20代男性の交通事故

菅藤先生にお会いしたのは雨の日でした。事務所の近くで場所がわからずにいると、先生自ら傘をさして迎えに来てくださいました、とても印象に残っています。交通事故の処理が面倒で依頼をしましたが、必要なやりとりだけをしてあとは治療に専念することができました。感謝しています。

また交通事故など保険会社とのやりとりが面倒なことに巻き込まれたときには依頼するつもりです、ありがとうございました。

インターネットで交通事故に強い福岡市内の弁護士を探しご依頼いただきました。ご依頼者のお住まいは福岡県春日市という福岡市の南東に隣接する地域になりますが、福岡市のベットタウンとして10万人以上の方が暮らす自治体です。春日市から福岡市内までは公共交通機関も充実しているわけですが、それでもマイカー通勤や、ショッピングなどで車を利用することも多く、思わぬ事故に巻き込まれることもないとは言えません。

ご依頼者は、さいわい弁護士費用特約に加入されていられたので、福岡市外にある修理工場に修理見積の内容を聴取に赴く際の出張旅費日当含め、弁護士料金の自己負担はありませんでした。

ご依頼いただいたのは交通事故から2週間めで、人身被害のこともあったのですが、まだ修理着工していないが修理見積額に関して相手損保との折り合いがつかない感じなので、物損もあわせて依頼したいというご希望でした。

修理工場が発行した修理見積書を取り寄せて相手損保との交渉を開始したのですが、相手損保は「修理工場の見積書は交換となっているが板金修正で済むはず。それにレバーレートが高い」などとクレームをつけ、修理見積書と乖離する査定額しか支払えないと強弁してきました。

こういった交通事故による物損査定も、人身事故の賠償交渉と同様にかなりもめるケースがあります。たとえば、民家の塀に車が激突して破損した場合、損保会社からは破損した部分だけの修理代だけが提示されるケースも多いのですが、被害を受けた側からすれば塀の一部だけが真新しくなることに不満をもたれるかもしれません。そのため、交渉を双方の弁護士が担うこともあります。

今回の場合は車の修理に関して、交換か板金修理か、レバーレートに関する認識などが争点となりました。レバーレートというのは1時間あたり幾らという作業単価であり、全ての修理工場で異なり画一の数値になるはずがないのですから、修理工場の設定する個別のレバーレートが余りに他工場に乖離して高額であるという特別の事情でもない限り、損保設定のレバーレートでしか賠償請求できない事態は不当であると反論しました。

そして、交換が妥当か板金修正で済むのかは、相手損保の査定書と対照して個別項目ごとに検討する必要があるので、発行された見積書と相手損保の査定書との対照表を携えて、福岡市外の修理工場に赴き、担当者と打ち合わせ、相手損保の査定書の項目ごとへの個別具体的な反論を用意しました。

相手損保と交渉して、ご依頼者にも納得いく内容で、賠償すべき修理費相当額の示談をまとめることができました。なお、修理費相当額の協定にあたっては、賠償額を使って実際に修理するにせよ、あるいは、修理せずに買替費用などに充当するにせよ、そのいずれを選択しても受取額が変わるものではないという条件もきちんと備え付けました。

こういった流れから物損に関しては安心していただけたわけですが、物損の交渉がまとまった後も、ご依頼者の治療は続いていました。

ところが、あいにく新型コロナウィルスによる緊急事態宣言が重なり、ステイホームということで症状が持続していながらも、病院に継続して通い続けることには患者も病院もお互いに感染に警戒していかなければならないという特異な状況に突入してしまいました。そのため、こまめに病院に通い続けること自体が困難になってしまい、症状は残っているもののいつの間にか病院にも行けなくなったそうです。

通常、たとえ症状が残っていても治療継続によるこれ以上の回復は見込めないという場合は、症状固定という判断がなされることがあります。

もちろん、担当医師の判断によるわけですが、その後の対応として交通事故による後遺症の申請を行うことで、損保会社に対して後遺障害等級に応じた賠償額を請求することができます。

そこで、ご依頼者さまと後遺症申請に踏み切るかどうか検討しましたが、新型コロナウィルスのため疼痛持続を外形的に裏づける通院が不完全に途切れてしまっていること、後遺症申請にあたっては主治医にさまざまな医証作成を依頼しに行く必要があるけれどもそれすらも新型コロナウィルスとの兼ね合いで躊躇う側面があること、かような事情を鑑みれば仮に後遺症申請しても自賠社から非該当認定をくらうリスクは低くないと判断し、後遺症は申請せずに通院実績に依拠した賠償項目で相手損保に支払を求めようという方針をご依頼者さまと確認しました。

そして、相手損保との賠償交渉を開始したのですが、例のごとく自社基準に非常にこだわってきたのですが、私が交通事故の処理を通じて結集してきた知恵がうまくかみ合い、最終的にはご依頼者さまの希望する満額を相手損保から裁判せずに回収する内容で解決しました。

こういった事例のように、損害保険会社との交渉をスムーズに進めるためには、交渉の場に付く弁護士の知識と経験がかなりのウェイトを占めるわけで、今回のご依頼者が交通事故事案の取り扱い豊富な当法律事務所を選んでいただいたことが幸いだったと思います。

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