Information

福岡市西区40代男性(14級)の交通事故

  • 更新日:2020.5.13
  • 投稿日:2020.5.13

 

福岡市西区40代男性(14級)の交通事故

親身になって対応していただきありがとうございました。結果内容も満足しています。とても頼りになる先生でした。
  インターネットで交通事故に強い福岡市内の弁護士を探しご依頼いただきました。さいわい弁護士費用特約に加入されていられたので、弁護士料金の自己負担はありませんでした。
 ご相談いただいたのは、福岡市内の病院で何か月も入院して退院してすぐでした。事故態様は福岡市内の舗道を歩行していた際に、車同士の交通事故でその1台が車道から歩道にはじきとばされて、ご依頼者様にぶつかってくる交通事故に遭い、右太腿の股関節近辺を骨折されたのです。
 退院後も頻繁に福岡市内の別の病院でリハビリを続けられ、骨折部位は骨ゆ合したのですが、痛みがずっと持続したので、症状固定後に、交通事故に強い弁護士が万が一にも非該当となることのないよう丹念に準備して自賠社に後遺症申請しました。
 ご依頼者様の自覚症状として右太腿の創部周囲に触覚鈍麻や痛覚過敏の異常が残存し外見的にも創部のキズが残っていたのですが、それでもなお他覚的所見による神経症状の証明が不十分ということで自賠社の認定は14級にとどまりました。

 しかし、創部にキズが残っていながら神経症状を裏づける他覚的所見が不足しているという自賠社の認定は被害者に酷すぎるのではないかと思い、臨床医や専門医による医証を新たに取り付けて、異議申立、さらには、紛争処理機構への調停を申し立てました。が、自賠社はそれらの医証では末梢神経障害は疑われるけれども、支配神経である外側大腿皮神経の損傷による神経症状が発生したといえるだけの、有意な神経学的異常所見とは評価しがたいので、依然他覚的所見による証明は不十分であると14級認定を覆すことはかないませんでした。
 ご依頼者と弁護士とで方針協議しましたが、臨床医や専門医に照会した限りでは、大腿部の神経障害の事実を検査データで視覚化するのは現在の医療技術では無理ということだったので、現在の医療技術では14級認定を覆す手法は見つからないということから、12級認定を獲得するという目標から、14級認定を前提に賠償額を積み上げるという手法に、ご依頼者のご了解をもとに切り替えました。
 まず加害車両が複数いたので、それぞれの自賠社から後遺症14級に相当する保険金を相手損保との賠償交渉に先行して収受しました。
 そして相手損保と賠償交渉を開始しましたが、ご依頼者さまは交通事故の前もいろんなところで仕事をしていたことはあるものの、そのどこでも源泉徴収や社会保険加入はなくすべて手渡しだったため、幾らもらって仕事をしていたのかを裏づける公的な所得証明の資料はまったく入手できない状況した。実際にも、交通事故直前の数年間はまったく稼働していなかったとのことでした。そのため、何カ月も入院を要しながら、相手損保はその期間は休業損害も逸失利益も0円という主張を固持してきました。

 交通事故を数多く預かっている弁護士の目からも、残念ながら、休業損害というのは1年程度の短期間で交通事故のせいで就業できなかったときにその喪失した収入を補償するという属性を持つため、交通事故直前の数年間でまったく稼働していなかったということは、仮に交通事故にあわなかったとしてもその短期間で就業していたとまでは言い難く、休業損害の請求は断念せざるを得ませんでした。
 他方、逸失利益についてはその算定期間が1年よりもはるかに長期にわたるので、休業損害と異なり、交通事故直前の数年間でまったく稼働していずとも必ずしも逸失利益までゼロとなるはずがありません。そこで、交通事故に強い福岡の弁護士としては泣き寝入りを防ぐべく、相手損保の主張を打開するため、ご依頼者の学校卒業してからの就業状況を丹念にヒアリングし、満を持して裁判に移行しました。結論として、裁判官から逸失利益をきちんと認定する和解勧試がなされ、ご依頼者様もその水準での解決にご満足いただけました。

ページトップ