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安心して依頼することができました。菅藤先生及びスタッフのかたがたも丁寧に対応していただき助かりました。保険会社との交渉は、個人では難しい内容が多く、結果的に不利な内容になりがちですが、菅藤先生のおかげで納得のいく解決内容となりました。もし交通事故でお困りのかたがいらっしゃれば、菅藤先生を強く推薦します。
初めて交通事故に遭われたということで、福岡で交通事故に強い弁護士を探しご相談されました。あいにく、弁護士費用特約はつけられておられませんでした。そのため、たとえ依頼を引き受ける弁護士が交通事故に強い福岡の弁護士であったとしても、弁護士に依頼することで費用倒れになることは避けたいという、もっともな心配をもっておられました。
そこで、福岡でたくさん交通事故の人身被害の対処をしている弁護士の1人として、まだ治療途中で弁護士に依頼することで費用倒れになるリスクの高低をご相談の際に説明しました。
第1に、交通事故による車両の変形度合が一見して明らかにひどかったです。ということは、その車両の変形度合を撮影した写真から、車両内に乗車していた被害者が交通事故で被った物理的衝撃の度合も骨折していないにせよ相応に大きいものと評価できることを裏付できる状況でした。
第2に、通院している福岡県内の病院の主治医が患者にどのような対応で接してくれるかお尋ねしたところ、損保会社におもねることなく患者に寄り添って診察してくれるタイプであることが判明しました。主治医が患者にどのような対応で接してくれるかによって、患者に残存した症状が同じであっても後遺症の残存具合をより正確に審査機関に伝達することが可能になります。病院の主治医がどのような医証を作成してくれるかは後遺障害を自賠社が認定するか否かに影響してくる事情の1つです。
これらのほか、患者の自覚症状を勘案すると、きちんと交通事故に強い福岡の弁護士がフォローすれば、後遺症が残存した場合に自賠社が後遺症認定してくれる可能性は低くありませんでした。自賠社が後遺症認定すれば弁護士に依頼しても費用倒れはなくなります。
これらの状況を説明したところ、これまでの福岡でたくさんの交通事故処理で培った経験と知識を保有する弁護士に対し厚い信頼をお寄せいただき、弁護士費用特約のない状況ながらもご依頼いただきました。
治療途中で相手損保は独自の判断で治療費打ち切りを実行してきました。独自の判断といえる理由は、医師がまだ治療終了するに値すると言っていないにもかかわらず、それを軽んじてきたからです。が、支払を渋りがちな相手損保がこういう行動に出てくるのも、交通事故に強い福岡の弁護士にとっては想定の範囲内の事象だったので、あわてず冷静に通院している病院の主治医と後遺症申請のためにきっちりと書類作成を依頼しました。自賠社に後遺症申請し、無事14級認定を獲得できました。これで費用倒れのリスクが無くなり、ご依頼者さまには交通事故に強い福岡の弁護士に依頼してよかったとひとまず安心していただきました。
しかし後遺症認定を獲得してそれでオシマイというわけではありません。相手損保は主治医が症状固定と判断する前に一括対応を打ち切ってきたわけですから、きっちり症状固定までの立替治療費や慰謝料も賠償してもらう必要があります。当然、後遺症が認定されたわけですから、逸失利益もしっかり賠償してもらわなければなりません。
さらに、この事故は福岡の信号機のない交差点での出会い頭衝突でしたので、100:0ではありませんでした。弁護士費用特約はなかったものの、人身傷害保険には加入されていたので、相手損保から過失相殺で回収できない分をできるかぎり人身傷害保険で補填することが重要です。ただ、最高判ののちに約款を改訂していたため、相手損保との賠償交渉に加え、人傷社とのやりとりでかなり手間はかかりました。が、どうにか2社とも協定がまとまり、ご依頼者さまにご納得いただける金額で解決することができました。