交通事故Q&A

交通事故で呼吸機能が低下したときの後遺障害の立証方法は?

  • 更新日:2017.3.12
  • 投稿日:2017.3.12

 

交通事故で呼吸機能が低下したときの後遺障害の立証方法は?

Question

福岡県大牟田市をバイクで直進して交差点に進入したところ、対向車線から右折進入してきたクルマにぶつけられ、骨折した肋骨が肺を傷つける肺挫傷を被りました。肺について保存療法を選択し肋骨は骨ゆ合したのですが、1年治療した今も交通事故以前に比べ、歩行には大きな支障はないものの、走ったり階段の上り下りをすると呼吸困難になってしまいます。

 交通事故で呼吸機能が低下したとき、後遺障害を申請するには、後遺障害診断書にどのような検査結果を添付して申請する必要がありますか

Answer 交通事故で低下した呼吸機能の後遺障害等級の判定検査は3つあります。いずれも大きな総合病院の呼吸器内科であれば行うことができます(予め当該病院に検査可能かを照会して臨む必要がありますが)。

 なお、呼吸機能低下の後遺障害を獲得する前提として、呼吸器を器質的に損傷した事実を画像とカルテで裏付けできることが必要です。

 ア:動脈血酸素分圧と動脈血炭素ガス分圧の検査
 イ:スパイロメトリー、及び、呼吸困難の高中軽
 ウ:運動負荷試験CPET

   認定プロセスでの組み合わせは、原則としてアを用い、ただしその際の等級がイまたはウよりも低い場合にはアではなく、イ又はウで判定するとされています。

 アの検査では、動脈血酸素分圧のTorr数値、及び、動脈血炭酸ガスが限界値範囲(37~43Torr)にないかどうか、これによって1級の4・2級の2の3・3級の4・5級の1の3・9級の7の3・11級の9のいずれに該当するかが判定されます。

 イの検査では、%1秒量又は%肺活量の数値、かつ、連続して100m以上歩けないか(高)平地でさえ健常者と同様には歩けないが自分のペースでなら1kmは歩けるか(中)健常者と同様に階段の昇降ができないか(軽)の組み合わせによって、1級の4・2級の2の3・3級の4・5級の1の3・9級の7の3・11級の9のいずれに該当するかが判定されます。

 ア及びイの具体的数値は労災補償障害認定必携に明記してますし、ネットでも容易に情報入手することが可能です。

 イでは十分な立証ができない場合、ウを利用します。
 ウの運動負荷試験は、労災補償障害認定結果には言及されてないのですが、6分間歩行テスト(歩行距離、息切れ具合、脈拍、血圧、心拍数などを記録測定)、トレッドミル(マスクをはめながらベルトコンベアーの上を歩いて、最大酸素摂取量を測定)もしくは自転車エルゴメーター(マスクをはめながらエアロバイクをこいで、最大酸素摂取量を測定)、があげられます。

 なお、運動負荷試験については、調査事務所から実施した医療機関に【実施した試験の内容とその結果、呼吸機能障害があると評価できる根拠、試験が適正に行われたことの確認】を照会する文書が発送されることもあるようです。

ページトップ