交通事故Q&A
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ちなみに交通事故の判決では、認容額の10%程度を、慰謝料や逸失利益などの損害元本に加え、交通事故と相当因果関係のある損害として加害者側に負担するよう命じることが多いのですが、この弁護士費用に対する遅延損害金も実際に弁護士を依頼した日以降でなく交通事故当日から起算するフィクションを採用しています(最高判1983/9/6判時1092号34頁)。
実際の充当について、わかりやすく理解していただくために、遅延損害金の利率を年5%、治療費100万円、休業損害50万円、そのほかの逸失利益・葬儀費用・慰謝料・弁護士費用などを合算した金額が8000万円、判決が出たのが交通事故日から1年めというケースで説明してみます。
逸失利益・葬儀費用・慰謝料・弁護士費用を合算した8000万円の部分に対する、自賠責保険金が支払われるまでの間に発生した遅延損害金は、8000万円×年5%×6か月分=200万円になります。
自賠責保険金は、まず交通事故日から自賠責保険金受領日までに発生した遅延損害金に充当し、その残りを損害金の元本に充当することになっています(最高判2004/12/20判タ1173号154頁)。
このため、3000万円は自賠責保険金受領日までに発生した200万円に充当され、残り2800万円が元本に充当されるので、判決では充当されなかった残元本5200万円および自賠責保険金受領日の翌日から支払済みまでの遅延損害金の支払を命じることになるのです。
他方、治療費100万円や休業損害の内払50万円の部分について、各部分に内払実行日までの遅延損害金を発生させたうえで自賠責保険金と同様の充当方法を是認する裁判例もなくはないのですが(東京地判2010/3/26交民集43巻2号455頁)、多くの裁判例は、これらの内払は、損害費目と実行された内払との結びつきが明確であるから、遅延損害金を免除し元本にそのまま充当させる黙示の合意が存在すると解するのが相当として、自賠責保険金とは異なり、遅延損害金を発生させない扱いが多いです(東京地判2013/12/25交民集46巻6号1619頁、東京地判2015/2/26交民集48巻1号264頁)。
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