交通事故Q&A

右折待ちではみだし停止中に対向車両がぶつかってきたときの過失割合は?

  • 更新日:2024.10.4
  • 投稿日:2018.8.16
宮若市にある信号機のある丁字路交差点で起きた車同士の交通事故です。
 私は右折しようと右ウィンカーを出して少し対向車線にはみ出して停止して安全に右折できるまで待機していたところ、対向方面からやってきた相手車両が前方不注視だったために、正面からぶつかられました。
 私は右折しようと右ウィンカーを出して少し対向車線にはみ出して停止して安全に右折できるまで待機していたところ、対向方面からやってきた相手車両が前方不注視だったために、正面からぶつかられました。
 双方車両の信号はどちらも青です。
 私の車は動いていないのですから、止まっているときに一方的にぶつけられたも同然です。ところが、相手車両の損保会社は、右折途中だったのだから、私のほうの過失が大きいと言ってくるのです。納得できないんですが?
まず信号機のある交差点で、右折車・直進車ともに青信号で進入した場合の基本的な過失割合は、別冊判タ【107】図によれば、右折車80:直進車20です。ところが、
この別冊判タ【107】図は、双方車両が動いている場面を想定しているので、Qのように右折車が停止している場合はどう考えるべきかという問題がでてきます

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直進車両の進行妨害をしてはならない義務

交通
 思うに、別冊判タ【107】図で右折車に重い過失が科されているのは、直進車両の進行妨害をしてはならないという義務がかされているからです(道交法37条)。そして、その右折車の義務は、右折進行移動中だったか、その途中過程で停止していたかによって大きく左右されるものではないと考えられます
ただ、右折車が停止していた点は、直進車にとって回避容易だったという点で、例えば既右折(直進車が交差点に進入する時点において、右折完了状態にあること)と同程度10%くらいは右折車に有利に修正してよいのではないでしょうか。

珍しい裁判例

 上記の発想からか、神戸地判2016/10/26自保ジ1990号90頁は、右折車70:直進車30という過失割合を認定しました。
 なおこの裁判例は、地方公共団体の嘱託職員としてカウンセリング業務に従事していた38歳の女性(年収320万円相当)について、9級16号に相当する前額部の醜状痕が残存したことを理由に、満67歳までの29年間25%の労働能力喪失率を認定し醜状障害に多額の逸失利益を是認した点でも、珍しいケースと言えます。

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菅藤法律事務所 菅藤 浩三

この記事の著者・運営者:菅藤法律事務所 菅藤 浩三

福岡を拠点に、交通事故被害者の問題解決をサポートする現役の弁護士。弁護士歴約25年、2000件以上の交通事故案件を解決してきた豊富な実績を持つ。東京大学卒業後、合格率2.69%の司法試験に合格。整理回収機構の顧問弁護士や、日本弁護士連合会・福岡県弁護士会の委員を歴任するなど、交通事故分野における高い専門性と信頼性が評価されている。

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弁護士歴(抜粋)

  • 1992年

    司法試験合格

  • 1995年

    福岡県弁護士会に弁護士登録

  • 2004年

    整理回収機構 九州地区顧問 就任

  • 2006年

    菅藤法律事務所を設立

公的役職歴(抜粋)

  • 2010年~

    日本弁護士連合会「市民のための法教育委員会」副委員長

  • 2010年~2013年

    福岡県弁護士会「法教育委員会」委員長

  • 2014年~

    福岡県弁護士会「ホームページ運営委員会」委員長

  • 2015年~

    福岡県弁護士会「交通事故委員会」委員

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