- 宮若市にある信号機のある丁字路交差点で起きた車同士の交通事故です。
私は右折しようと右ウィンカーを出して少し対向車線にはみ出して停止して安全に右折できるまで待機していたところ、対向方面からやってきた相手車両が前方不注視だったために、正面からぶつかられました。
私は右折しようと右ウィンカーを出して少し対向車線にはみ出して停止して安全に右折できるまで待機していたところ、対向方面からやってきた相手車両が前方不注視だったために、正面からぶつかられました。
双方車両の信号はどちらも青です。
私の車は動いていないのですから、止まっているときに一方的にぶつけられたも同然です。ところが、相手車両の損保会社は、右折途中だったのだから、私のほうの過失が大きいと言ってくるのです。納得できないんですが?
- まず信号機のある交差点で、右折車・直進車ともに青信号で進入した場合の基本的な過失割合は、別冊判タ【107】図によれば、右折車80:直進車20です。ところが、
この別冊判タ【107】図は、双方車両が動いている場面を想定しているので、Qのように右折車が停止している場合はどう考えるべきかという問題がでてきます
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直進車両の進行妨害をしてはならない義務
思うに、別冊判タ【107】図で右折車に重い過失が科されているのは、直進車両の進行妨害をしてはならないという義務がかされているからです(道交法37条)。そして、その右折車の義務は、右折進行移動中だったか、その途中過程で停止していたかによって大きく左右されるものではないと考えられます。
ただ、右折車が停止していた点は、直進車にとって回避容易だったという点で、例えば既右折(直進車が交差点に進入する時点において、右折完了状態にあること)と同程度10%くらいは右折車に有利に修正してよいのではないでしょうか。
珍しい裁判例
上記の発想からか、神戸地判2016/10/26自保ジ1990号90頁は、右折車70:直進車30という過失割合を認定しました。
なおこの裁判例は、地方公共団体の嘱託職員としてカウンセリング業務に従事していた38歳の女性(年収320万円相当)について、9級16号に相当する前額部の醜状痕が残存したことを理由に、満67歳までの29年間25%の労働能力喪失率を認定し醜状障害に多額の逸失利益を是認した点でも、珍しいケースと言えます。
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