福岡の弁護士による交通事故のご相談は解決実績豊富な菅藤法律事務所へ【被害者側】
菅藤(かんとう)法律事務所
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私は福岡県福津市にある会社で営業回りをしています。営業の仕事でバイクで移動中に加害車両に追突され転倒する大けがを負いました。入院してレントゲンを撮影したら第3腰椎が圧迫骨折で少し変形していました。ネットで調べたところ、労災でも自賠責でもこのまま症状固定したら最低でも後遺障害11級認定される見込です。なお私の年収は360万円です、つまり日額収入は1万円です。 ところで営業の仕事でバイクで移動中だったことから、相手損保と話し合って治療費や休業補償は労災を使い、たとえば休業補償で労災で不足する部分を相手損保が補填するかたちをとることにしました。 ただ後遺障害については、労災・自賠責・相手損保の賠償、この3つを組み合わせるのが考えられると聞きましたが、同時に、労災と自賠責の重複部分は控除調整されると聞きました。 私のケースの数字を使ってどういうことか説明していただけませんか?
次に、労災への障害補償給付の請求と自賠責への後遺障害の自賠責保険金の請求の重複が控除される計算方法を、Qの事例に即して説明します。 α:後遺障害の自賠責保険金額は既往疾患による減額や重過失減額がなければ、収入にかかわらず一定額とされています。たとえば11級の自賠責保険金は331万円で、そのうち慰謝料の占める部分は136万円(少し前までは135万円とされていました)+残り195万円(少し前までは196万円とされていました)が逸失利益の占める部分とされています。 β:他方、労災の障害補償給付は収入によって変わってきます。1日収入が1万円の人が11級と認定された場合の、障害補償給付一時金は11級で1万円×223日分支給されます。この障害補償給付一時金はすべて逸失利益として支給されます、ここには慰謝料は含まれていません。加えて障害特別支給金が29万円支給されますが、この障害特別支給金は自賠責保険金との調整控除の対象には入りません。
では、上記の年収360万円の人が後遺障害等級11級と認定された場面のαとβを踏まえて、ⅰ自賠責に後遺障害の自賠責保険金を先行請求したのちに労災に障害補償給付を請求した場合の調整控除、ⅱ労災に障害補償給付一時金を先行請求したのちに自賠責に後遺障害の自賠責保険金を請求した場合の調整控除、それぞれについて数字で説明していきます。ⅰとⅱを比較していただければわかるように控除調整された末の補償トータル金額は同じです。
ⅰ、自賠責から定額331万円を先行回収します。その331万円のうち逸失利益を占めるのが195万円です。そののちに労災に障害補償給付を請求すると障害補償給付一時金が223万円+障害特別支給金29万円のうち逸失利益の部分がすでに自賠責から195万円支給されているのでその分を調整控除して労災からは223―195万円に障害補償給付一時金が縮小されて支給されることになります。 補償トータル金額は331万円+(223―195)万円+29万円=388万円。
ⅱ、労災から障害補償給付一時金223万円+障害特別支給金29万円を先行回収します。この障害補償給付一時金223万円はすべて逸失利益という位置づけです。そののちに自賠責に後遺障害の自賠責保険金を請求すると、単独ならば支給される331万円のうち逸失利益が占める195万円はすでに労災から同額以上を支給されていることから、逸失利益195万円はまるまる控除されて、残り慰謝料136万円のみ支給されることになります。 補償トータル金額は223万円+29万円+(331―195)万円=388万円。
最後に、ⅰもⅱも同じならば労災の障害補償給付を先行させても自賠責の後遺障害の保険金請求を先行させても、どちらでも全く金額の差はでないから、被害者にとってどちらが先でも自由にどうぞと助言できればシンプルなのですが、じつは同じ後遺障害等級認定基準上を使っているにもかかわらず、自賠責と労災とで認定する後遺障害等級に食い違いが生じることもときにおきるのが悩み所ではあります。しかもその食い違いが起きる法則がはっきりしていず、労災が自賠責より高い等級を認定することもありますしその逆も起きるのです。 なので、労災に該当する交通事故の場合はぜひとも労災への障害補償給付の申請前そして自賠責への後遺障害の申請前までには交通事故に詳しい弁護士に依頼して、どちらを先行させるのがよいかなど協議させてほしいです。いったん誤った認定が出てしまうと覆すのは交通事故に強い弁護士であってもかなり厳しい作業ではあるので。
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この記事の著者・運営者:菅藤法律事務所 菅藤 浩三
福岡を拠点に、交通事故被害者の問題解決をサポートする現役の弁護士。弁護士歴約25年、2000件以上の交通事故案件を解決してきた豊富な実績を持つ。東京大学卒業後、合格率2.69%の司法試験に合格。整理回収機構の顧問弁護士や、日本弁護士連合会・福岡県弁護士会の委員を歴任するなど、交通事故分野における高い専門性と信頼性が評価されている。
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弁護士歴(抜粋)
1992年
司法試験合格
1995年
福岡県弁護士会に弁護士登録
2004年
整理回収機構 九州地区顧問 就任
2006年
菅藤法律事務所を設立
公的役職歴(抜粋)
2010年~
日本弁護士連合会「市民のための法教育委員会」副委員長
2010年~2013年
福岡県弁護士会「法教育委員会」委員長
2014年~
福岡県弁護士会「ホームページ運営委員会」委員長
2015年~
福岡県弁護士会「交通事故委員会」委員