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とても彼は結婚式や新婚旅行に行けそうにないです。結婚式だけでなく新婚旅行も彼と一緒に動いてこそ意味があるもので、挙式披露宴は1人であげられませんし、新婚旅行も1人で行っても何の思い出づくりにもなりません。
私は怪我していないのですが、彼が来れないならば新婚旅行もそろってキャンセルするつもりなのですが、6日あとのことなのでキャンセル料が2人ともかかってしまいます。この2人分のキャンセル料は相手損保に請求できるのでしょうか?
そのほか被害者が即入院手術となる重傷になったために被害に遭っていない家族3人を含めた4人分の旅行キャンセル料金を賠償対象とした東京地判2000/10/4交民集33巻5号1603頁もありますが、これは残り家族3人が怪我してないとしても怪我した被害者をほおって病院に留め置き3人だけ旅行に行くという選択は普通しないレベルの重傷だったということも加味したと思われます。
さらに、被害者の同乗者と一緒に1か月後にハワイ旅行に行く予定を入れていたが、交通事故に遭遇したために同乗者と2人分のハワイ旅行キャンセル料の賠償を命じた東京地判2003/9/2交民集36巻5号1192頁もあるのですが、同乗者が怪我したかどうか、同乗者と被害者の関係が夫婦なのか何なのか判旨では全くわからないので、同乗者と2人そろってハワイ旅行をキャンセルする必要性相当性に疑問を呈せざるを得ない事案のため、果たして菅藤の私見を支持するに足りる判例とは言いにくい印象です。