圧迫骨折など画像所見のある後遺障害

圧迫骨折で認定される後遺障害その2(荷重障害)

  • 更新日:2016.6.1
  • 投稿日:2016.4.25

圧迫骨折で認定される後遺障害その2(荷重障害)

Question

交通事故で腰椎の椎体3つを圧迫骨折しました。自力では背骨をまっすぐ支えることができなくなり、常時コルセットを装着しています。どのような後遺障害が認定される可能性がありますか?

Answer

頸椎・胸椎・腰椎をとりまとめて脊柱と言います。いわゆる背骨でして、脊柱は頸椎7個・胸椎12個・腰椎5個の椎骨などからつくられています(なお、後遺障害等級認定における脊柱には、仙骨と尾骨は含まれていません)。

圧迫骨折とは、外部から背骨に力が加わり、背骨を構成する椎体が押しつぶされるように骨折することを指します。

脊柱にレントゲンなど画像所見で裏づけられる圧迫骨折が存在する場合、自賠責調査事務所では、変形障害・運動障害・荷重障害といった類型の該当性を調査して、後遺障害が認定される仕組みになっています。

今回は、重障害について説明します。荷重障害は、運動障害の重要等級と位置づけられています。

1、圧迫骨折などのために、頸部及び腰部の両方の保持が困難であり、常に硬性補装具が必要であるもの…6級準用《脊柱に著しい荷重障害を残す》

2、圧迫骨折などのために、頸部又は腰部のいずれかの保持が困難であり、常に硬性補装具が必要であるもの…8級準用《脊柱に荷重障害を残す》

さて{硬性}補装具という言葉を使っていることから、軟性補装具もあるのでは、と推定できますよね。
硬性補装具セルロイド製やプラスチック製あるいは金属フレーム製といった伸縮性のない素材を利用しています。
他方、軟性補装具は、布や伸びるゴムといった弾力性のある素材を利用しています。

硬性補装具と軟性補装具を区分して等級認定に利用しているのは、後者に比べ前者は日常生活における動作をかなり制限する状態を生むからでしょう。
  軟性補装具にとどまる場合には、たとえコルセットを常備しなければならない状態にあっても、残念ながら脊柱の荷重障害は認定されないことになります

圧迫骨折にご本人やご家族が遭われてお困りのときは、お気軽に、豊富な解決実績を誇る、福岡の弁護士、菅藤浩三(かんとうこうぞう)にご相談ください。

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菅藤法律事務所 菅藤 浩三

この記事の著者・運営者:菅藤法律事務所 菅藤 浩三

福岡を拠点に、交通事故被害者の問題解決をサポートする現役の弁護士。弁護士歴約25年、2000件以上の交通事故案件を解決してきた豊富な実績を持つ。東京大学卒業後、合格率2.69%の司法試験に合格。整理回収機構の顧問弁護士や、日本弁護士連合会・福岡県弁護士会の委員を歴任するなど、交通事故分野における高い専門性と信頼性が評価されている。

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弁護士歴(抜粋)

  • 1992年

    司法試験合格

  • 1995年

    福岡県弁護士会に弁護士登録

  • 2004年

    整理回収機構 九州地区顧問 就任

  • 2006年

    菅藤法律事務所を設立

公的役職歴(抜粋)

  • 2010年~

    日本弁護士連合会「市民のための法教育委員会」副委員長

  • 2010年~2013年

    福岡県弁護士会「法教育委員会」委員長

  • 2014年~

    福岡県弁護士会「ホームページ運営委員会」委員長

  • 2015年~

    福岡県弁護士会「交通事故委員会」委員

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