圧迫骨折など画像所見のある後遺障害

交通事故で眼の調節機能に異常が。後遺障害はどうなる?

  • 更新日:2016.6.1
  • 投稿日:2016.4.25

交通事故で眼の調節機能に異常が。後遺障害はどうなる?

Question

福岡県八女市でクルマを運転中、センターオーバーで対向してきたクルマに正面衝突される交通事故に遭いました。
右の目の玉あたりを強くハンドルに打ち付け、眼科で治療を続けたのですが、右目でモノを見てもピントを合わせることができなくなりました。
後遺障害はどう認定されますか。

Answer

私たちがモノを見たときぴたりとピントが合って見えるということは、水晶体を通った光が網膜の上にきちんと焦点を結んでいる状態であることを意味します。
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しかも、眼というのは、例えば10m先にあるモノだけ見えればいいはずはありませんので、身の回りのいろんなモノを見る際、私たちは日常生活の様々な場面で、自然に毛筋体筋を緩めたり縮めることで、水晶体を薄くしたり厚くしたりして、網膜の上に焦点を結ばせる動作をしています。
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近視や遠視というのは、毛筋体筋が緩んだり縮まったりしたまま、自力で適切に水晶体の厚みを調節できなくなり、その結果、水晶体を通った光が網膜の上にきちんと焦点を結べなくなった状態のことなのです。
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さて、交通事故で目に物理的衝撃を受けた場合、毛筋体筋が損傷しその機能が完全に回復せず、この調節機能が損なわれてしまうことがあります。

眼の調節機能が損なわれた場合、自賠責は2段階の後遺障害等級を設けています。
・両眼の眼球に著しい調節機能障害を残す…11級1号
・1眼の眼球に著しい調節機能障害を残す…12級1号

<著しい調節機能障害>とは、調節力が通常の場合の2分の1以下に減じたものを指します。調節力はジオプトリ―(D)という単位で表します。
怪我した目が1眼だけの場合は、怪我していない他方の眼の調節力に異常がなければ、その他方の眼の調節力と比較して2分の1以下に減じているか否かを判定します。 両眼とも怪我したり、1眼だけの怪我ながら怪我していない他方の眼の調節力にもともと異常がある場合には、年齢別の調節力と比較して2分の1以下に減じているか否かを判定します。

☆調節力の年齢別表
15~19歳 9.7D、20~24歳 9.0D、25~29歳 7.6D、30~34歳 6.3D   35~39歳 5.3D、40~44歳 4.4D、45~49歳 3.1D、50~54歳 2.2D

なお、交通事故被害者の年齢が55歳以上であるときはたとえ調節機能障害があっても後遺障害の認定対象にならないなどの条件が存在します。
また、視力障害と異なり調節機能障害の場合は、矯正視力によりません。

調節機能はアコモドポリレコーダーを使って数値化します。
ですから、交通事故のため眼の調節機能に異常を来たした被害者が、後遺障害を申請するためにはアコモドポリレコーダーを保有する眼科で、調節力検査を受ける必要があります。
障害認定必携には回数は明記されていませんが、一過性の調節機能障害ではないことを証明するため、間隔を空けて少なくとも3回は検査を受けるのが通常のようです。
交通事故(人身被害)に遭われてお困りのときは、お気軽に、豊富な解決実績を誇る、福岡の弁護士、菅藤浩三(かんとうこうぞう)にご相談ください。

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