圧迫骨折など画像所見のある後遺障害

鎖骨・胸骨・肋骨・肩甲骨・骨盤の変形で認定される後遺障害は?

  • 更新日:2016.6.1
  • 投稿日:2016.4.25

鎖骨・胸骨・肋骨・肩甲骨・骨盤の変形で認定される後遺障害は?

Question

交通事故に遭い、肋骨を3本折る怪我に遭いました。肋骨の治療として、咳をするたびに痛むので、主治医に何とかしてほしいと申し入れ、ベルトで胸を固定してもらい、痛み止めの薬を服用して、骨がつながるのを待つという治療方法をとることになりました。
半年経ち、骨はつながり痛みは消失しましたが、レントゲンでは左右の肋骨を比べると変形してつながっているようです。どういう後遺障害が認定されますか?

Answer

ご質問は肋骨となっていますが、骨の変形と後遺障害との関係において、鎖骨・胸骨・肋骨・肩甲骨そして骨盤は等しい扱いをされていますので、まとめて説明することにします。

 

  鎖骨・胸骨・肋骨・肩甲骨そして骨盤に、交通事故のため変形が残った場合、レントゲン撮影で初めて変形がわかる程度にとどまるときは、後遺障害としては認定されません
裸体となったときに変形が明らかにわかる水準に達したとき、著しい変形を残すものとして後遺障害12級5号の評価を受けることになります

また、ここでいう骨盤には仙骨の変形は含みますが、尾骨の変形は含まないとされています。
それから、肋骨の変形は、本数や部位に関係なく、肋骨全体を一括して取り扱うことになっています。肋骨が2本変形していても3本変形していても、等級は同じということです

これら鎖骨・胸骨・肋骨・肩甲骨そして骨盤の変形を立証する方法は普通の写真とレントゲン写真です。
後遺障害が残っていることの画像立証は簡単である反面、交通事故の示談交渉や裁判の場面では、労働能力喪失の有無やその割合が頻繁に争点になっています。すなわち、後遺障害が等級認定されても、等級表に記載された労働能力喪失率ほどは労働能力は失われていないもしくは全く影響がないという主張が、加害者側から出てくることが普通です。

これについては、観念的な議論に終始する手法は拙く、現実の影響を汲み上げて適正な労働能力喪失の実態を主張立証していく必要があります。
交通事故を専門的に取り扱っている、交通事故に強い弁護士に依頼することの意味は、こういう場面での経験や知識の差にあるといえます

交通事故(人身被害)で骨折されてお困りのときは、ぜひとも、豊富な解決実績を誇る、福岡の弁護士、菅藤浩三(かんとうこうぞう)にご依頼ください。

 

 

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菅藤法律事務所 菅藤 浩三

この記事の著者・運営者:菅藤法律事務所 菅藤 浩三

福岡を拠点に、交通事故被害者の問題解決をサポートする現役の弁護士。弁護士歴約25年、2000件以上の交通事故案件を解決してきた豊富な実績を持つ。東京大学卒業後、合格率2.69%の司法試験に合格。整理回収機構の顧問弁護士や、日本弁護士連合会・福岡県弁護士会の委員を歴任するなど、交通事故分野における高い専門性と信頼性が評価されている。

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弁護士歴(抜粋)

  • 1992年

    司法試験合格

  • 1995年

    福岡県弁護士会に弁護士登録

  • 2004年

    整理回収機構 九州地区顧問 就任

  • 2006年

    菅藤法律事務所を設立

公的役職歴(抜粋)

  • 2010年~

    日本弁護士連合会「市民のための法教育委員会」副委員長

  • 2010年~2013年

    福岡県弁護士会「法教育委員会」委員長

  • 2014年~

    福岡県弁護士会「ホームページ運営委員会」委員長

  • 2015年~

    福岡県弁護士会「交通事故委員会」委員

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