圧迫骨折など画像所見のある後遺障害
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圧迫骨折など画像所見のある後遺障害
交通事故に遭い、肋骨を3本折る怪我に遭いました。肋骨の治療として、咳をするたびに痛むので、主治医に何とかしてほしいと申し入れ、ベルトで胸を固定してもらい、痛み止めの薬を服用して、骨がつながるのを待つという治療方法をとることになりました。
ご質問は肋骨となっていますが、骨の変形と後遺障害との関係において、鎖骨・胸骨・肋骨・肩甲骨そして骨盤は等しい扱いをされていますので、まとめて説明することにします。
鎖骨・胸骨・肋骨・肩甲骨そして骨盤に、交通事故のため変形が残った場合、レントゲン撮影で初めて変形がわかる程度にとどまるときは、後遺障害としては認定されません。
裸体となったときに変形が明らかにわかる水準に達したとき、著しい変形を残すものとして後遺障害12級5号の評価を受けることになります。
また、ここでいう骨盤には仙骨の変形は含みますが、尾骨の変形は含まないとされています。
それから、肋骨の変形は、本数や部位に関係なく、肋骨全体を一括して取り扱うことになっています。肋骨が2本変形していても3本変形していても、等級は同じということです。
これら鎖骨・胸骨・肋骨・肩甲骨そして骨盤の変形を立証する方法は普通の写真とレントゲン写真です。
後遺障害が残っていることの画像立証は簡単である反面、交通事故の示談交渉や裁判の場面では、労働能力喪失の有無やその割合が頻繁に争点になっています。すなわち、後遺障害が等級認定されても、等級表に記載された労働能力喪失率ほどは労働能力は失われていないもしくは全く影響がないという主張が、加害者側から出てくることが普通です。
これについては、観念的な議論に終始する手法は拙く、現実の影響を汲み上げて適正な労働能力喪失の実態を主張立証していく必要があります。
交通事故を専門的に取り扱っている、交通事故に強い弁護士に依頼することの意味は、こういう場面での経験や知識の差にあるといえます。
交通事故(人身被害)で骨折されてお困りのときは、ぜひとも、豊富な解決実績を誇る、福岡の弁護士、菅藤浩三(かんとうこうぞう)にご依頼ください。