慰謝料

傷害(入通院)慰謝料はどんな風に決まる?

  • 更新日:2016.6.1
  • 投稿日:2016.4.25

傷害(入通院)慰謝料はどんな風に決まる?

Question

交通事故で被害を受けたときの傷害(入通院)慰謝料の計算方法はどんな風なのですか、例えば、入院3か月と入院6か月を比べると、シンプルに慰謝料は2倍になるのですか?

Answer

慰謝料については、交通事故青本・交通事故赤本・損害保険会社の社内基準・自賠責基準と4つの基準があります。このうち損保会社の社内基準以外はネットで調べたり弁護士が書いた市販のマニュアル本から情報入手できます。ただし、交通事故赤本も交通事故青本も一般の書店では売られていません。

 

    さて、後遺症慰謝料の場合には、シンプルに等級認定の数値に対応して、【何級に該当すれば〇万円~〇万円の間で】という基準が立てられているのですが(もっとも裁判ではの枠内の金額を超える認定がなされることも珍しくはありません)、傷害(入通院)慰謝料は赤本・青本・損害保険会社の社内基準のどれもそうシンプルになっていません。
次の3つの要素を組み合わせて計算表を作成しています。

 

1、入院か通院かで区分(入院の方が通院の方よりも高額認定)

 

2、体幹部の骨折など他覚的所見を伴う傷害か、むち打ちなど他覚的所見を伴わない傷害かで区分 (同じ治療期間でも前者の方を後者より高額認定)

 

3、事故による受傷から月日の経過による逓減
(例えば同じ入院でも、事故から1カ月めは52万円・事故から2か月めは48万円・事故から3か月めは44万円・事故から4か月めは39万円・・・と同じ期間であっても1日あたりの単価が逓減)

 

  1については同じ怪我でも入院の方が通院よりも行動の自由への拘束がより強いから、2については他覚的所見を伴う方が一般により重傷であろうと思われるからという理由で区分けされていますが、そうすることの合理性は一応納得できるのではないでしょうか。

これに対し、3については、治療開始時点と治療を一定期間済ませた時点での被害者の体調を比べると、同じくらいの頻度で治療に時間を費やしていても、被害者がさらされている肉体的苦痛はそれまでの治療の成果もあるから、治療開始時点に比べると幾分か減少していると一般に考えられるので、むしろ両者を期間のみで同一額に評価することの方がおかしいという考え方から来ているようです。

そう言われればそういう面もあるのでしょうが、何も減らさずとも単純に期間で掛け算するのが便利ではないの、という意見も少数ながらあるようです。

 

    なお自賠責基準のみは単純に1日あたり4200円に要治療日数を掛け算する(ただし要治療期間の範囲内が上限)というごくシンプルな算定手法を採用しています。

   交通事故(人身被害)に遭われ、相手損保から金額提示を受けた際、「自分の場合、慰謝料は幾ら請求できるのか?」と疑問をいだかれた被害者は、お気軽に、豊富な解決実績を誇る、福岡の弁護士、菅藤浩三(かんとうこうぞう)にご相談ください。

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菅藤法律事務所 菅藤 浩三

この記事の著者・運営者:菅藤法律事務所 菅藤 浩三

福岡を拠点に、交通事故被害者の問題解決をサポートする現役の弁護士。弁護士歴約25年、2000件以上の交通事故案件を解決してきた豊富な実績を持つ。東京大学卒業後、合格率2.69%の司法試験に合格。整理回収機構の顧問弁護士や、日本弁護士連合会・福岡県弁護士会の委員を歴任するなど、交通事故分野における高い専門性と信頼性が評価されている。

当サイトでは、長年の経験と実績を持つプロの弁護士だからこそ書ける、信頼性の高い一次情報などを発信しています。

弁護士歴(抜粋)

  • 1992年

    司法試験合格

  • 1995年

    福岡県弁護士会に弁護士登録

  • 2004年

    整理回収機構 九州地区顧問 就任

  • 2006年

    菅藤法律事務所を設立

公的役職歴(抜粋)

  • 2010年~

    日本弁護士連合会「市民のための法教育委員会」副委員長

  • 2010年~2013年

    福岡県弁護士会「法教育委員会」委員長

  • 2014年~

    福岡県弁護士会「ホームページ運営委員会」委員長

  • 2015年~

    福岡県弁護士会「交通事故委員会」委員

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