慰謝料

死亡事故の慰謝料は既婚者も独身者でもみな同じ?

  • 更新日:2017.3.9
  • 投稿日:2016.4.25

死亡事故の慰謝料は既婚者も独身者でもみな同じ?

Question

家族が死亡事故にあいました。被害者が例えば独身か結婚しているかで、支払われる慰謝料に差がつけてあると聞いたのですが本当ですか?

Answer

そういう類型区分が存在するのは本当です。
例えば、死亡事故の被害者の属性に応じて次のように区分されています。

①一家の支柱(主に働き手の男性を想定しています)

②妻や母親(交通事故赤本2016年下巻99頁によると、未成熟の世話を要する子供がいる、若年壮年の方を想定している印象です。子供が成長して独立したりほぼ自立している比較的高年齢の主婦はこの基準適用を予定していないと読み取れます)

③独身・子供・幼児・高齢者(男女は問いません)

傾向としては③<②<①の順に、慰謝料の設定枠があがっていきます。
①の慰謝料をもっとも高く設定した理由は、残された遺族の経済的不安をこれら類型の中ではもっとも手厚く補償すべきという考え方に由来するようです。

②の慰謝料が③よりも高く設定されている理由は、一般に妻や母を失った場合、残された遺族に対する影響度は③よりも大きいだろうという考え方に由来するようです。

ただし①>②>③という類型も一応の傾向を踏まえた目安に過ぎず、具体的な事情を斟酌して、③であっても①の基準を超えた高額の慰謝料を獲得できるケースは決して珍しくありません。
たくさん裁判例があるので個別の列挙はしませんけれども。

    死亡事故の慰謝料として幾ら補償されるかは、依頼した弁護士の能力と経験によって差が生じやすい項目です。
ですから、交通事故を扱った経験豊富な弁護士に依頼することがとても大事です。ご家族が交通事故で死亡されたことについて、相手損保に慰謝料ほか損害賠償をキッチリ請求したいと望まれる方は、豊富な解決実績を誇る、福岡の弁護士 菅藤浩三(かんとうこうぞう)の無料相談を、早めにご活用ください。

お問い合わせリンク

 


ページトップ