慰謝料
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慰謝料
休業損害や逸失利益など財産的損害は、被害者の稼働能力など現実に存する差異を反映させることが正当な考えと言われています。
例えば、同じ温度であっても猫舌で食べられない人とそうでない人がいるように、苦痛についても人それぞれで感度が違うのだから、痛がっている人にはより高い金額を補償してはどうかという考え方は必ずしも不合理ではありません。
ただ交通事故というのは毎日日本中で発生していますが、同じような被害者について、A裁判官ならば3000万円だけどB裁判官なら2000万円という風に、バラバラになって結論の予測がつかなくなるよりもむしろ、被害者の属性や後遺障害の程度などに応じてスタンダードタイプを類型化して金額の基準を設けることが、解決の早期化と被害者の迅速な救済に役立つという価値判断のもとに、慰謝料の基準が設けられたという歴史的経緯があるのです。
交通事故(人身被害)に遭われてお困りのときは、お気軽に、豊富な解決実績を誇る、福岡の弁護士、菅藤浩三(かんとうこうぞう)にご相談ください。