交通事故コラム

衝突事故に関する慰謝料

  • 更新日:2024.11.19
  • 投稿日:2016.11.29

 

 衝突事故に関する慰謝料

衝突での慰謝料に関するご相談。

衝突事故が起こってしまえば、
慰謝料などのやり取りが必要となってくるでしょう。

たとえば車対人、あるいは車対自転車などの
衝突事故の場合、車側の過失は大きいとされ、
歩行者や自転車側が納得できるような慰謝料請求が
認められることは多いと思います。

ただ、もし被害者が死亡してしまうことになれば、衝突事故の状況を
説明することができずに、中には被害者の責任云々を持ちだして
慰謝料の減額を求めてくる加害者もいるでしょう。
そんな衝突事故の場合、慰謝料に関してもまずは弁護士に
相談することをお勧めします。

また、やはり衝突事故と言えば、車両同士の衝突が多いわけで、
交差点での直進の車と右折車の衝突、
カーブで反対車線の車がはみ出したことによる衝突など、
大きな被害の出る衝突事故が相変わらず頻発しています。

こういった車両同士の衝突の場合、どちらにどの程度の過失があるのか、
つまり過失割合によって、衝突事故の被害者としての慰謝料請求が
変わってくることになります。
つまり、衝突事故の被害者が慰謝料請求をする際に、
衝突された被害者側にも過失があったという判断をされた場合、
過失相殺により慰謝料が減額されることになるわけです。

もちろん、この過失割合については、
警察が行う衝突事故の実況見分調書が大きく関わってくることになります。
そして、保険会社から示された慰謝料が、
警察の実況見分調書に基いて決められたということで、
示された慰謝料の金額に納得してしまうケースが少なくないのです。

また、中には衝突後の心身の疲労や怪我の状態によっては、
早く処理を済ませたいということで、
納得いかないまま提示された慰謝料を受け入れてしまうこともあるでしょう。
ただ、もう一度冷静になって考え、どうしても衝突事故に関する慰謝料に
納得できないのであれば、保険会社からの慰謝料提示をそのままうのみにせずに、
弁護士に衝突事故の慰謝料について相談することをお勧めいたします。

福岡でも、衝突事故に関する過失割合に納得がいかない、
慰謝料の金額に納得がいかないといったことで間に弁護士が入り、
事態が大きく変わった事例がたくさんあります。

福岡での衝突事故や慰謝料については、これまでも衝突事故案件に
25年以上取り組んでいる菅藤法律事務所にお任せください。
もちろん、衝突事故以外での慰謝料に関するご相談もお気軽にご相談ください。

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