交通事故コラム

衝突事故に関する慰謝料

  • 更新日:2024.11.19
  • 投稿日:2016.11.29

 

 衝突事故に関する慰謝料

衝突での慰謝料に関するご相談。

衝突事故が起こってしまえば、
慰謝料などのやり取りが必要となってくるでしょう。

たとえば車対人、あるいは車対自転車などの
衝突事故の場合、車側の過失は大きいとされ、
歩行者や自転車側が納得できるような慰謝料請求が
認められることは多いと思います。

ただ、もし被害者が死亡してしまうことになれば、衝突事故の状況を
説明することができずに、中には被害者の責任云々を持ちだして
慰謝料の減額を求めてくる加害者もいるでしょう。
そんな衝突事故の場合、慰謝料に関してもまずは弁護士に
相談することをお勧めします。

また、やはり衝突事故と言えば、車両同士の衝突が多いわけで、
交差点での直進の車と右折車の衝突、
カーブで反対車線の車がはみ出したことによる衝突など、
大きな被害の出る衝突事故が相変わらず頻発しています。

こういった車両同士の衝突の場合、どちらにどの程度の過失があるのか、
つまり過失割合によって、衝突事故の被害者としての慰謝料請求が
変わってくることになります。
つまり、衝突事故の被害者が慰謝料請求をする際に、
衝突された被害者側にも過失があったという判断をされた場合、
過失相殺により慰謝料が減額されることになるわけです。

もちろん、この過失割合については、
警察が行う衝突事故の実況見分調書が大きく関わってくることになります。
そして、保険会社から示された慰謝料が、
警察の実況見分調書に基いて決められたということで、
示された慰謝料の金額に納得してしまうケースが少なくないのです。

また、中には衝突後の心身の疲労や怪我の状態によっては、
早く処理を済ませたいということで、
納得いかないまま提示された慰謝料を受け入れてしまうこともあるでしょう。
ただ、もう一度冷静になって考え、どうしても衝突事故に関する慰謝料に
納得できないのであれば、保険会社からの慰謝料提示をそのままうのみにせずに、
弁護士に衝突事故の慰謝料について相談することをお勧めいたします。

福岡でも、衝突事故に関する過失割合に納得がいかない、
慰謝料の金額に納得がいかないといったことで間に弁護士が入り、
事態が大きく変わった事例がたくさんあります。

福岡での衝突事故や慰謝料については、これまでも衝突事故案件に
25年以上取り組んでいる菅藤法律事務所にお任せください。
もちろん、衝突事故以外での慰謝料に関するご相談もお気軽にご相談ください。

菅藤法律事務所 菅藤 浩三

この記事の著者・運営者:菅藤法律事務所 菅藤 浩三

福岡を拠点に、交通事故被害者の問題解決をサポートする現役の弁護士。弁護士歴約25年、2000件以上の交通事故案件を解決してきた豊富な実績を持つ。東京大学卒業後、合格率2.69%の司法試験に合格。整理回収機構の顧問弁護士や、日本弁護士連合会・福岡県弁護士会の委員を歴任するなど、交通事故分野における高い専門性と信頼性が評価されている。

当サイトでは、長年の経験と実績を持つプロの弁護士だからこそ書ける、信頼性の高い一次情報などを発信しています。

弁護士歴(抜粋)

  • 1992年

    司法試験合格

  • 1995年

    福岡県弁護士会に弁護士登録

  • 2004年

    整理回収機構 九州地区顧問 就任

  • 2006年

    菅藤法律事務所を設立

公的役職歴(抜粋)

  • 2010年~

    日本弁護士連合会「市民のための法教育委員会」副委員長

  • 2010年~2013年

    福岡県弁護士会「法教育委員会」委員長

  • 2014年~

    福岡県弁護士会「ホームページ運営委員会」委員長

  • 2015年~

    福岡県弁護士会「交通事故委員会」委員

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