交通事故コラム

人身事故の件を、博多で相談するなら

  • 更新日:2020.12.2
  • 投稿日:2016.11.28

人身事故の件を、博多で相談するなら

事故が発生した時、人身事故ではなく、物損として処理しようとする加害者がいるかもしれません。加害者側にしてみれば、人身事故ではなく物損事故として処理できれば、違反をしていない限り免許証の点数に影響はなく、しかも刑事罰の対象とならないケースがほとんどです。もちろん、人身事故と違って治療費の負担等もなく、なにより責任の感じ方も軽いはずです。ところが、被害者側からすれば、人身事故であるはずの交通事故を物損事故で処理されてしまうことは、かなりな不利益を被ることにもなりかねません。

直後は、身体に傷もなければ痛みもない場合、相談することなく人身ではないと判断してしまう被害者もいるかもしれません。事故現場では、低姿勢で謝っている加害者の姿や言葉を鵜呑みにして、多少の打撲の痛みは我慢して物損事故で了承してしまうこともあるかもしれません。こういった人身事故の場合は、自分だけで判断せず、誰かに相談することがおすすめです。

ただ、もし、人身事故として扱われるべきものを、物損として処理されそうになった時は、返事をする前に人身に関する事例の経験豊富な弁護士に相談されることをお勧めいたします。

たとえば、福岡の博多でも、博多駅前やキャナルシティ博多に向かう道路などは自転車の通行も多いのですが、右折する車との人身事故が発生しやすい交差点も多く、福岡での人身交通事故の多い交差点の常連である美野島交差点も蔵本交差点も博多区になりますし、博多区を通る国道3号線と県道602号線の交差点の
千鳥橋交差点も人身事故の発生しやすい交差点となっています。実際に当事務所へもこの交差点での人身事故に関する相談を多くいただきます。

いずれの交差点も博多区の中でも自転車の通行が多い地域にある交差点で、自転車と車両との人身事故が起きやすい場所になります。

車を運転している側としては、少しくらいの接触であれば人身事故でなく物損でいいだろうと、相談する時間も与えず、また有無を言わせない場合もあるかと思いますが、もし物損で了承してしまった場合、その後に怪我の治療が必要になったりしても、治療費や慰謝料の請求ができなくなってしまうこともありますので、簡単には相談なしで納得せず人身事故として取り扱ったほうがいい場合もあるため、できるだけご相談ください。

そして、もし物損として処理された後で、治療が必要となった場合は、人身事故に切り替えることもできますので、泣き寝入りせずにご相談ください。

ただし、数日経ってから痛みが出て、治療を受けるために物損事故で処理された交通事故を人身事故に切り替えようとする場合、その痛みと交通事故との因果関係を証明する必要があり、警察への切り替え申請や加害者側の保険会社への説明など、かなりの負担を強いられることになり、諦めてしまう方も多いのではないでしょうか。そんな時は迷わずに弁護士にご相談いただければと思います。交通事故による怪我の痛みは必ずしも事故直後に出るとは限らず、特にむち打ちなどは数日、あるいは1週間・2週間経って徐々に痛みが増してくる場合もあり、時間が経つほど交通事故との関連を証明しにくくなります。

さらに、明らかに人身である場合も、過失割合や後遺症の等級認定によって、保険会社から提示された人身事故の慰謝料の金額が、弁護士が間に入ることで大きく変わることもあります。症状固定の時期なども保険会社に促される場合もあり、弁護士にご相談ください。

実は、他人の人身事故の場合は冷静に適切なアドバイスができたとしても、ご自身が人身の被害者となった時には、なかなかそれまでの経験や知識が生かされないこともありますので、まずは福岡の菅藤法律事務所にご連絡ください。これまでも人身事故解決の実績のある弁護士がお力になります。

当法律事務所は、福岡市中央区の大濠公園近くに事務所を構えておりますが、博多区など福岡市内に限らず九州・山口の交通事故に対応させていただいておりますので、交通事故被害で弁護士が必要になった時は気軽にご連絡ください。

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